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掲載日:2023年10月19日

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建設作業から発生する騒音・振動に対する規制

1騒音規制法による規制

騒音規制法では、特定建設作業に該当する建設工事から発生する騒音を規制しています。
宮城県では、県内の町村の区域について、騒音規制法が適用となる地域を指定しています。また、県内の市の区域については、各市で地域を指定しています。

指定地域内で騒音規制法に定める特定建設作業を行う方は、事前(作業開始の7日前まで)に工事を行う市町村の担当窓口に所定の届出を行い、規制基準等を遵守しなければなりません。

特定建設作業の種類

騒音規制法に定める特定建設作業は8種類あります。(例:くい打機を使用する作業など)
騒音規制法に定める特定建設作業(PDF:15KB)

(※)仙台市はこれらに加え仙台市公害防止条例で指定建設作業を定め規制していますのでご注意ください。

規制基準、作業禁止時間帯等

騒音
規制種別 第1号区域 第2号区域
基準値 特定建設作業の騒音が特定建設作業の場所の敷地境界線で85デシベル以下
作業禁止時間 19時~翌日7時 22時~翌日6時
1日あたりの作業時間 10時間以内 14時間以内
作業期間 連続6日以内
作業禁止日 日曜日その他の休日

(注)

  • 第1号区域:第1種、第2種及び第3種区域並びに第4種区域のうち学校教育法第一条に規定する学校、児童福祉法第七条第一項に規定する保育所、医療法第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第二条第一項に規定する図書館、老人福祉法第五条の三に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の境界線から八十メートルまでの区域
  • 第2号区域:指定地域のうち第1号区域以外の区域
    ※第1種~第4種区域・指定地域:騒音規制法の規定により知事が定めた地域(平成27年宮城県告示第390号)

低騒音型建設機械について

一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が低騒音型と認定したバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーを使用する作業については、騒音規制法に定める特定建設作業から除外されます。

2振動規制法による規制

振動規制法では、特定建設作業に該当する建設工事から発生する振動を規制しています。
宮城県では、県内の町村の区域について、振動規制法が適用となる地域を指定しています。また、県内の市の区域については、各市で地域を指定しています。

指定地域内で振動規制法に定める特定建設作業を行う方は、事前(作業開始の7日前まで)に工事を行う市町村の担当窓口に所定の届出を行い、規制基準等を遵守しなければなりません。

特定建設作業の種類

振動規制法に定める特定建設作業は4種類あります。(例:くい打機を使用する作業など)
振動規制法に定める特定建設作業の一覧(PDF:15KB)

(※)仙台市はこれらに加え仙台市公害防止条例で指定建設作業を定め規制していますのでご注意ください。

規制基準、作業禁止時間帯等

振動
規制種別 第1号区域 第2号区域
基準値 特定建設作業の振動が特定建設作業の場所の敷地境界線で75デシベル以下
作業禁止時間 19時~翌日7時 22時~翌日6時
1日あたりの作業時間 10時間以内 14時間以内
作業期間 連続6日以内
作業禁止日 日曜日その他の休日

(注)

  • 第1号区域:第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域並びに工業地域のうち学校教育法第一条に規定する学校、児童福祉法第七条第一項に規定する保育所、医療法第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第二条第一項に規定する図書館、老人福祉法第五条の三に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の境界線から八十メートルまでの区域
  • 第2号区域:指定地域のうち第1号区域以外の区域
    ※指定地域:振動規制法の規定により知事が定めた地域(平成27年宮城県告示第391号)

3届出・相談窓口

届出・相談窓口は、法指定地域を有する市町村の担当窓口となっています。

市町村担当窓口の一覧

 

お問い合わせ先

環境対策課大気環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2665

ファックス番号:022-211-2696

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