掲載日:2015年12月28日

ここから本文です。

拡声機騒音に対する規制

宮城県では、公害防止条例により、商業宣伝を目的とした拡声機騒音の使用を制限しています(県公害防止条例第70条)。(仙台市内は仙台市公害防止条例で規制が追加される場合があります。)

以下のとおり、拡声機の設置場所により、使用基準を定めています。

公害防止条例施行規則別表第6
規制種別 拡声器の設置場所
店頭・街頭 自動車 航空機
音量基準 1つの拡声機の放送音量又は他の拡声器の放送音量との複合音量として地上1.2mの高さで70デシベル以下 拡声機の正面から1mの位置で75デシベル以下 地上1.2mの高さにおいて65デシベル以下
使用時間 午前8時から午後7時まで 午前10時から午後3時まで
使用禁止区域 学校、保育所、病院及び患者を入院させるための施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム、及び幼保連携型認定こども園の周囲おおむね100m  
使用方法
  • 地上5m以上の位置での使用は拡声機の延長が拡声器の直下から10m以内の広場又は道路に落ちるようにすること。
  • 1回10分以内とし、次回の使用までに10分以上の休止時間をおくこと。
  • 総幅員10m未満の道路において拡声機を設置しないこと。
  • 総幅員6.5m未満の道路の場合1地点において5分以内の使用。
  • 1回10分以内とし、次回の使用までに10分以上の休止時間をおくこと。
 

備考

  1. デシベルとは、計量法別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
  2. 騒音の測定法等は、公害防止条例施行規則別表第2第4号の表の備考第7号及び第8号による。ただし、自動車又は航空機に設置して使用する場合の騒音の大きさの決定については、公害防止条例施行規則別表第2第4号の表の備考第8号の(3)及び(4)の規定中「90パーセントレンジの上端」を「ピークレベル」と読み替えるものとする。

お問い合わせ先

環境対策課大気環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2665

ファックス番号:022-211-2696

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は