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宮城県では、公害防止条例により、商業宣伝を目的とした拡声機騒音の使用を制限しています(県公害防止条例第70条)。(仙台市内は仙台市公害防止条例で規制が追加される場合があります。)
以下のとおり、拡声機の設置場所により、使用基準を定めています。
規制種別 | 拡声器の設置場所 | ||
---|---|---|---|
店頭・街頭 | 自動車 | 航空機 | |
音量基準 | 1つの拡声機の放送音量又は他の拡声器の放送音量との複合音量として地上1.2mの高さで70デシベル以下 | 拡声機の正面から1mの位置で75デシベル以下 | 地上1.2mの高さにおいて65デシベル以下 |
使用時間 | 午前8時から午後7時まで | 午前10時から午後3時まで | |
使用禁止区域 | 学校、保育所、病院及び患者を入院させるための施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム、及び幼保連携型認定こども園の周囲おおむね100m | ||
使用方法 |
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備考
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