航空機騒音に係る環境基準について
環境大臣は,環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づき,生活環境を保全し,人の健康の保護に資するうえで維持することが望ましい航空機騒音に係る基準を定めました。
- 航空機騒音に係る環境基準について(昭和48年環境庁告示第154号,最終改正:平成19年12月17日環境省告示第114号)
宮城県知事は,環境基本法第16条第2項の規定に基づき,航空機騒音に係る環境基準について(昭和48年環境庁告示第154号)第一1の表に掲げる地域の類型を当てはめる地域を,次のとおり指定しました。
- 航空機騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域の指定
- (1)仙台空港(昭和49年12月27日宮城県告示第1317号,最終改正:平成25年3月29日宮城県告示第264号)
- (2)陸上自衛隊霞の目飛行場(昭和51年12月28日宮城県告示第1192号,最終改正:平成30年3月23日宮城県告示第282号)
- (3)航空自衛隊松島飛行場(昭和51年12月28日宮城県告示第1193号,最終改正:平成25年3月29日宮城県告示第265号)
航空機騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域の指定
地域類型 |
地域類型を当てはめる地域 |
基準値(Lden)デシベル |
1 |
専ら住居の用に供される地域 |
57デシベル以下 |
2 |
1以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域 |
62デシベル以下 |