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宮城県では,県内の町村の区域について,騒音規制法が適用される地域を指定し,また,規制基準を設定しています。県内各市(仙台市,石巻市,塩竈市,気仙沼市,白石市,名取市,角田市,多賀城市,岩沼市,登米市,栗原市,東松島市,大崎市,富谷市)の区域については,各市にて地域指定及び規制基準を設定しています。
時間の区分 区域の区分(都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域による) |
昼間(午前8時から午後7時まで) | 朝(午前6時から午前8時まで) 夕(午後7時から午後10時まで) |
夜間(午後10時から翌日の午前6時まで) | |
---|---|---|---|---|
第一種区域 | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域及び文教地区 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第二種区域 | 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域(文教地区として指定された区域を除く。) | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第三種区域 | 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 | 60デシベル | 55デシベル | 50デシベル |
第四種区域 | 工業地域 | 65デシベル | 60デシベル | 55デシベル |
(注)
宮城県公害防止条例による規制は,県内全域が対象となります。ただし,騒音規制法の指定地域内では,騒音規制法による規制が優先されます。
時間の区分 区域の区分(都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域による) |
昼間(午前8時から午後7時まで) | 朝(午前6時から午前8時まで) 夕(午後7時から午後10時まで) |
夜間(午後10時から翌日の午前6時まで) | |
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第一種区域 | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域及び文教地区 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第二種区域 | 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域(文教地区として指定された区域を除く。) | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第三種区域 | 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 | 60デシベル | 55デシベル | 50デシベル |
第四種区域 | 工業地域 | 65デシベル | 60デシベル | 55デシベル |
(注)
宮城県では,県内の町村の区域について,振動規制法が適用される地域を指定し,また,規制基準を設定しています。県内各市(仙台市,石巻市,塩竈市,気仙沼市,白石市,名取市,角田市,多賀城市,岩沼市,登米市,栗原市,東松島市,大崎市,富谷市)の区域については,各市にて地域指定及び規制基準を設定しています。
時間の区分 |
昼間(午前8時から午後7時まで) | 夜間(午後7時から午前8時まで) | |
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第一種区域 | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 | 60デシベル | 55デシベル |
第二種区域 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 | 65デシベル | 60デシベル |
(注)
宮城県公害防止条例による規制は,県内全域が対象となります。ただし,振動規制法の指定地域内では,振動規制法による規制が優先されます。
時間の区分 区域の区分 |
昼間(午前8時から午後7時まで) | 夜間(午後7時から午前8時まで) | |
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第一種区域 | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 | 60デシベル | 55デシベル |
第二種区域 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 | 65デシベル | 60デシベル |
(注)
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