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掲載日:2022年12月8日

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工場・事業場から発生する騒音・振動の規制基準

騒音の規制基準(騒音規制法,宮城県公害防止条例)

騒音規制法に基づく地域の指定及び規制基準(平成27年宮城県告示第390号,最終改正:平成27年宮城県告示第583号)

宮城県では,県内の町村の区域について,騒音規制法が適用される地域を指定し,また,規制基準を設定しています。県内各市(仙台市,石巻市,塩竈市,気仙沼市,白石市,名取市,角田市,多賀城市,岩沼市,登米市,栗原市,東松島市,大崎市,富谷市)の区域については,各市にて地域指定及び規制基準を設定しています。

騒音規制法に基づく地域の指定及び規制基準
時間の区分
区域の区分(都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域による)
昼間(午前8時から午後7時まで) 朝(午前6時から午前8時まで)
夕(午後7時から午後10時まで)
夜間(午後10時から翌日の午前6時まで)
第一種区域 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域及び文教地区 50デシベル 45デシベル 40デシベル
第二種区域 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域(文教地区として指定された区域を除く。) 55デシベル 50デシベル 45デシベル
第三種区域 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 60デシベル 55デシベル 50デシベル
第四種区域 工業地域 65デシベル 60デシベル 55デシベル

(注)

  • 上表に掲げる第二種区域、第三種区域、第四種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院及び患者を入院させるための施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地及びその周囲おおむね50mの区域内における当該基準は、上表に定める値からそれぞれ5デシベルを減じた値とする。

宮城県公害防止条例に基づく規制基準

宮城県公害防止条例による規制は,県内全域が対象となります。ただし,騒音規制法の指定地域内では,騒音規制法による規制が優先されます。

公害防止条例施行規則別表第2第4号
時間の区分
区域の区分(都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域による)
昼間(午前8時から午後7時まで) 朝(午前6時から午前8時まで)
夕(午後7時から午後10時まで)
夜間(午後10時から翌日の午前6時まで)
第一種区域 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域及び文教地区 50デシベル 45デシベル 40デシベル
第二種区域 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域(文教地区として指定された区域を除く。) 55デシベル 50デシベル 45デシベル
第三種区域 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 60デシベル 55デシベル 50デシベル
第四種区域 工業地域 65デシベル 60デシベル 55デシベル

(注)

  • 上表に掲げる第二種区域、第三種区域、第四種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院及び患者を入院させるための施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地及びその周囲おおむね50mの区域内における当該基準は、上表に定める値からそれぞれ5デシベルを減じた値とする。
  • 仙台市内の第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域については第一種区域の基準を適用し、仙台市内の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内に存する近隣商業地域については第二種区域の基準を適用する。
  • 都市計画法に基づく用途地域及び文教地区の指定のない地域については、第二種区域の基準を適用する。ただし、関係市町村長から第二種区域以外の区域の基準を適用することについて申出があり、知事が適当と認めるときは、第二種区域以外の区域に相当する区域として定め、該当する基準を適用することができる。(→参考:公害防止条例施行規則に基づく騒音規制の適用基準別地域指定(PDF:160KB)
  • デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第二に定める音圧レベルの計量単位をいう。
  • 騒音の測定場所は、特定事業場の敷地境界線上とする。

振動の規制基準(振動規制法,宮城県公害防止条例)

振動規制法に基づく地域の指定及び規制基準(平成27年宮城県告示第391号,最終改正:平成27年宮城県告示第584号)

宮城県では,県内の町村の区域について,振動規制法が適用される地域を指定し,また,規制基準を設定しています。県内各市(仙台市,石巻市,塩竈市,気仙沼市,白石市,名取市,角田市,多賀城市,岩沼市,登米市,栗原市,東松島市,大崎市,富谷市)の区域については,各市にて地域指定及び規制基準を設定しています。

振動規制法に基づく地域の指定及び規制基準

時間の区分
区域の区分

昼間(午前8時から午後7時まで) 夜間(午後7時から午前8時まで)
第一種区域 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 60デシベル 55デシベル
第二種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 65デシベル 60デシベル

(注)

  • 上表に掲げる区域内に所在する学校、保育所、病院及び患者を入院させるための施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50mの区域内における基準は、上表に定める値からそれぞれ5デシベルを減じた値とする。

宮城県公害防止条例に基づく規制基準

宮城県公害防止条例による規制は,県内全域が対象となります。ただし,振動規制法の指定地域内では,振動規制法による規制が優先されます。

公害防止条例施行規則別表第2第5号
時間の区分
区域の区分
昼間(午前8時から午後7時まで) 夜間(午後7時から午前8時まで)
第一種区域 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 60デシベル 55デシベル
第二種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 65デシベル 60デシベル

(注)

  • 上表に掲げる区域内に所在する学校、保育所、病院及び患者を入院させるための施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50mの区域内における基準は、上表に定める値からそれぞれ5デシベルを減じた値とする。
  • 都市計画法に基づく用途地域及び文教地区の指定のない地域については、第一種区域の基準を適用する。ただし、関係市町村長から第二種区域の基準を適用することについて申出があり、知事が適当と認めるときは、当該区域の基準を適用することができる。(→参考:公害防止条例施行規則に基づく振動規制の適用基準別地域指定(PDF:134KB)
  • 仙台市内の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内に存する近隣商業地域については第一種区域の基準を適用する。
  • デシベルとは、計量法別表第二に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。
  • 振動の測定場所は、特定事業場の敷地境界線上とする。

お問い合わせ先

環境対策課大気環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2665

ファックス番号:022-211-2696

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