ここから本文です。
参考:新幹線鉄道騒音に係る環境基準(昭和50年7月29日環境庁告示第46号、最終改正:平成12年12月14日環境庁告示第78号)
参考:新幹線鉄道騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域の指定(昭和52年5月20日宮城県告示第387号、最終改正:令和6年8月30日宮城県告示第556号)
地域類型 | 類型を当てはめる地域 | 基準値 |
---|---|---|
Ⅰ |
東北新幹線鉄道の本線及び側線の軌道中心線から両側にそれぞれ300メートル以内の区域(以下「沿線区域」という。)のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域並びにその他用途地域以外の地域の一部(別図(PDF:9,016KB)に示すとおりとする。)。 ただし、新幹線鉄道事業の用に供する駅区等用地、線路等用地及び河川区域を除く。 |
70デシベル以下 |
Ⅱ |
沿線区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域並びにその他用途地域以外の一部(別図(PDF:9,016KB)に示すとおりとする。)。 ただし、新幹線鉄道事業の用に供する駅区等用地、線路等用地及び河川区域を除く。 |
75デシベル以下 |
<別図>
新幹線鉄道騒音に係る環境基準の類型指定図(全体)(PDF:9,016KB)
新幹線鉄道騒音に係る環境基準の類型指定図(分割)
在来鉄道に係る騒音については,環境省より「在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針」が発出されています。
詳しくは環境省ホームページ「在来鉄道騒音について」(外部サイトへリンク)を御覧ください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています