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掲載日:2024年8月30日

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新幹線鉄道騒音に係る環境基準について

新幹線鉄道騒音に係る環境基準について

  • 新幹線鉄道に係る列車の騒音は、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づき、国により、生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持することが望ましい環境基準が定められています。

参考:新幹線鉄道騒音に係る環境基準(昭和50年7月29日環境庁告示第46号、最終改正:平成12年12月14日環境庁告示第78号)

  • 新幹線鉄道騒音の類型当てはめは、環境基本法第16条第2項ロの規定に基づき県が実施しており、新幹線鉄道騒音に係る環境基準について(昭和50年環境庁告示)第1の1に掲げる環境基準の類型を当てはめる地域を次のとおり指定しました。

参考:新幹線鉄道騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域の指定(昭和52年5月20日宮城県告示第387号、最終改正:令和6年8月30日宮城県告示第556号)

地域類型 類型を当てはめる地域 基準値

東北新幹線鉄道の本線及び側線の軌道中心線から両側にそれぞれ300メートル以内の区域(以下「沿線区域」という。)のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域並びにその他用途地域以外の地域の一部(別図(PDF:9,016KB)に示すとおりとする。)。

ただし、新幹線鉄道事業の用に供する駅区等用地、線路等用地及び河川区域を除く。

70デシベル以下

沿線区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域並びにその他用途地域以外の一部(別図(PDF:9,016KB)に示すとおりとする。)。

ただし、新幹線鉄道事業の用に供する駅区等用地、線路等用地及び河川区域を除く。

75デシベル以下

 

<別図>

sakuin

新幹線鉄道騒音に係る環境基準の類型指定図(全体)(PDF:9,016KB)

新幹線鉄道騒音に係る環境基準の類型指定図(分割)

番号 掲載区間(市町村)
1 白石市(白石蔵王駅周辺)(PDF:2,658KB)
2 白石市~蔵王町~大河原町~村田町(PDF:2,637KB)
3 村田町~柴田町~岩沼市(PDF:2,834KB)
4 岩沼市~名取市~仙台市(PDF:2,802KB)
5 名取市~仙台市(仙台駅以南)(PDF:2,915KB)
6 仙台市(仙台駅~岩切周辺)~多賀城市・利府町(PDF:3,071KB)
7 仙台市(岩切周辺)~多賀城市・利府町~大和町・大郷町(PDF:2,865KB)
8 大和町・大郷町・大衡村(PDF:2,415KB)
9 大郷町・大衡村~大崎市(三本木周辺)(PDF:2,333KB)
10 大崎市(古川周辺)(PDF:2,364KB)
11 大崎市~栗原市(高清水・瀬峰周辺)(PDF:2,179KB)
12 栗原市(志波姫周辺)(PDF:2,111KB)
13 栗原市(金成周辺1)(PDF:2,247KB)
14 栗原市(金成周辺2)(PDF:2,506KB)

 

 

在来鉄道騒音

在来鉄道に係る騒音については,環境省より「在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針」が発出されています。

詳しくは環境省ホームページ「在来鉄道騒音について」(外部サイトへリンク)を御覧ください。

お問い合わせ先

環境対策課大気環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2665

ファックス番号:022-211-2696

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