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環境基準(騒音)

以下の環境基準は,航空機騒音,鉄道騒音(新幹線騒音),建設作業騒音には適用されません。個別の基準はリンク先でご確認ください。

騒音に係る環境基準(環境基本法関係)

宮城県知事は、環境基本法(平成5年法律91号)第16条第2項の規定に基づき,騒音に係る環境基準について(平成10年環境庁告示第64号)第一1の表に掲げる地域の類型を当てはめる地域を次のとおり指定しました。

騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域の指定(平成24年3月30日宮城県告示第312号,平成30年3月23日宮城県告示第286号で一部改正※田園住居地域の追加)

騒音に係る環境基準と類型指定地域のある市町村

地域類型 地域類型を当てはめる地域

基準値(昼間)

基準値(夜間)

市町村名
A
  • 一 第一種低層住居専用地域
  • 二 第二種低層住居専用地域
  • 三 田園住居地域
  • 四 第一種中高層住居専用地域
  • 五 第二種中高層住居専用地域
55dB 45dB
  • 大河原町
  • 村田町
  • 柴田町
  • 亘理町
  • 松島町
  • 七ヶ浜町
  • 利府町
  • 大和町
  • 大衡村
  • 美里町
  • 女川町
  • 南三陸町
B
  • 一 第一種住居地域
  • 二 第二種住居地域
  • 三 準住居地域
55dB 45dB
C
  • 一 近隣商業地域
  • 二 商業地域
  • 三 準工業地域
  • 四 工業地域
60dB 50dB

道路に面する地域の騒音に係る環境基準

だたし,次の表に掲げる地域に該当する地域については,上記の表によらず次表の基準値が適用されます。

道路に面する地域の環境基準

地域の区分

基準値(昼間)

基準値(夜間)

  • A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域
60dB 55dB
  • B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域
  • C地域のうち車線を有する道路に面する地域
65dB 60dB

さらに,特例として幹線交通を担う道路に近接する空間については,上記の表によらず次表の基準値が適用されます。

幹線交通を担う道路に近接する空間の環境基準

基準値(昼間)

基準値(夜間)

70dB 65dB
個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは,屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45dB以下,夜間にあっては40dB以下)によることができる。

お問い合わせ先

環境対策課大気環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2665

ファックス番号:022-211-2696

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