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以下の環境基準は,航空機騒音,鉄道騒音(新幹線騒音),建設作業騒音には適用されません。個別の基準はリンク先でご確認ください。
宮城県知事は、環境基本法(平成5年法律91号)第16条第2項の規定に基づき,騒音に係る環境基準について(平成10年環境庁告示第64号)第一1の表に掲げる地域の類型を当てはめる地域を次のとおり指定しました。
騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域の指定(平成24年3月30日宮城県告示第312号,平成30年3月23日宮城県告示第286号で一部改正※田園住居地域の追加)
地域類型 | 地域類型を当てはめる地域 |
基準値(昼間) |
基準値(夜間) |
市町村名 |
---|---|---|---|---|
A |
|
55dB | 45dB |
|
B |
|
55dB | 45dB | |
C |
|
60dB | 50dB |
だたし,次の表に掲げる地域に該当する地域については,上記の表によらず次表の基準値が適用されます。
地域の区分 |
基準値(昼間) |
基準値(夜間) |
---|---|---|
|
60dB | 55dB |
|
65dB | 60dB |
さらに,特例として幹線交通を担う道路に近接する空間については,上記の表によらず次表の基準値が適用されます。
基準値(昼間) |
基準値(夜間) |
---|---|
70dB | 65dB |
個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは,屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45dB以下,夜間にあっては40dB以下)によることができる。 |
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