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騒音規制法に基づき、自動車騒音が下記の基準(※)を超えていることにより道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められるときは、市町村長は都道府県公安委員会に対し、道路交通法の規定による措置をとるべきことを要請できます。
(※)基準は県内の町村の区域について宮城県が指定及び設定しています。県内の市の区域については,各市がそれぞれ指定及び設定しています。
地域の区分 | 基準値 | |
---|---|---|
昼間(6時~22時) | 夜間(22時~6時) | |
a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する区域 | 65デシベル以下 | 55デシベル以下 |
a区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域 | 70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
b区域のうち2車線以上車線を有する道路に面する区域及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域 | 75デシベル以下 | 70デシベル以下 |
近接空間の特例 | 75デシベル以下 | 70デシベル以下 |
(注)
振動規制法に基づき、道路交通振動が基準を超えていることにより道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められるときは、市町村長は道路管理者に道路の舗装、維持、修繕を、都道府県公安委員会に対し道路交通法の規定による措置をとるべきことを要請できます。
(※)基準は県内の町村の区域について宮城県が指定及び設定しています。県内の市の区域については,各市がそれぞれ指定及び設定しています。
地域の区分 | 基準値 | |
---|---|---|
昼間(8時~19時) | 夜間(19時~8時) | |
第一種区域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
第二種区域 | 70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
(注)
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