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掲載日:2015年12月28日

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自動車騒音・道路交通振動に関する要請限度

自動車騒音の要請限度

騒音規制法に基づき、自動車騒音が下記の基準(※)を超えていることにより道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められるときは、市町村長は都道府県公安委員会に対し、道路交通法の規定による措置をとるべきことを要請できます。

(※)基準は県内の町村の区域について宮城県が指定及び設定しています。県内の市の区域については,各市がそれぞれ指定及び設定しています。

平成12年宮城県告示第315号(騒音規制法に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める総理府令の区域の区分)
地域の区分 基準値
昼間(6時~22時) 夜間(22時~6時)
a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する区域 65デシベル以下 55デシベル以下
a区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域 70デシベル以下 65デシベル以下
b区域のうち2車線以上車線を有する道路に面する区域及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域 75デシベル以下 70デシベル以下
近接空間の特例 75デシベル以下 70デシベル以下

(注)

  • a区域:都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域
  • b区域:都市計画法第8条第1項第1号の第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
  • c区域:都市計画法第8条第1項第1号の近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

道路交通振動の要請限度

振動規制法に基づき、道路交通振動が基準を超えていることにより道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められるときは、市町村長は道路管理者に道路の舗装、維持、修繕を、都道府県公安委員会に対し道路交通法の規定による措置をとるべきことを要請できます。

(※)基準は県内の町村の区域について宮城県が指定及び設定しています。県内の市の区域については,各市がそれぞれ指定及び設定しています。

昭和53年宮城県告示第265号(道路交通振動規制の区域及び時間)
地域の区分 基準値
昼間(8時~19時) 夜間(19時~8時)
第一種区域 65デシベル以下 60デシベル以下
第二種区域 70デシベル以下 65デシベル以下

(注)

  • 第一種区域:都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域とし、
  • 第二種区域:都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域とする。

お問い合わせ先

環境対策課大気環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2665

ファックス番号:022-211-2696

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