深夜営業騒音に対する規制
宮城県では、宮城県公害防止条例に基づき深夜の飲食店営業等営業所から発生する騒音に関して規制しています。
※仙台市内では、加えて仙台市公害防止条例に基づく規制があります。
深夜営業騒音に対する規制(公害防止条例第61条)
対象となる時間帯
午後10時から翌日の午前6時まで
対象となる営業所
- 飲食店営業(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号に規定する営業のうち、設備を設けて客に飲食させるもの。)
- 喫茶店営業(旧食品衛生法施行令第35条第2号に規定する営業)
規制基準_宮城県公害防止条例施行規則別表第4から抜粋
規制基準表
区域の区分(都市計画法第8条第1項に規定する用途地域及び地区による) |
許容限度 |
第一種区域 |
文教地区、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域及び田園住居地域 |
40デシベル |
第二種区域 |
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 |
45デシベル |
第三種区域 |
近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 |
50デシベル |
第四種区域 |
工業地域 |
55デシベル |
(注)
- 上表に掲げる第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域又は工業地域の地域内に所在する学校教育法第一条に規定する学校、児童福祉法第七条第一項に規定する保育所、医療法第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第二条第一項に規定する図書館、老人福祉法第五条の三に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね五十メートルの区域内における基準は、同表に定める値からそれぞれ五デシベルを減じた値とする。
- 仙台市内の第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域については、第一種区域の基準を適用し、仙台市内の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内に存する近隣商業地域については第二種区域の基準を適用する。
- 都市計画法に基づく用途地域及び文教地区の指定のない地域については、第二種区域の基準を適用する。
飲食店営業等の営業所における音響機器の使用禁止(宮城県公害防止条例第62条)
対象となる時間帯
午後11時から翌日の午前6時まで(ただし、音が外部に漏れない防音構造になっている場合は適用されません。)
音響機器の使用禁止区域
都市計画法に規定する工業専用地域を除く県内全域
規則で定める音響機器
- カラオケ装置(伴奏音楽等を収録した録音テープ等を再生し、これに合わせてマイクロホンを使って歌唱できるように構成された装置をいう。)
- 有線放送受信機
- コンパクトディスク・プレーヤー、レコード・プレーヤー及び録画盤の再生装置
- 録音再生装置(映像の再生を伴うものを含む。)
- 拡声装置(マイクロホン、増幅器及びラウドスピーカーを組み合わせ、人声等を拡大する装置をいう。)
- 楽器
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騒音・振動・悪臭規制等担当窓口