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名簿については,自動車リサイクルシステム(外部サイトへリンク)をご利用下さい。
県では、事業者が解体業又は破砕業の用に供する施設を設置する場合の生活環境の保全及び使用済自動車の適正な再資源化の推進に必要な施設の立地基準、構造基準を定めた指導要綱(PDF:170KB)を制定し、事業者に対し必要な指導、助言等を行っています。
解体業又は破砕業の許可申請にあたっては、事業者ごとに標準作業書を常備することとなりますが、記載例を参考に作成願います。
都道府県知事や保健所設置都市の長への登録・許可とは別に、電子マニフェストによる移動報告、エアバック類・フロン類回収料金支払い等のために「自動車リサイクルシステム」への登録が必要です。詳しくは,公益財団法人自動車リサイクル促進センター(外部サイトへリンク)及び一般社団法人自動車再資源化協力機構(外部サイトへリンク)のホームページをご覧ください。
使用済自動車以外の廃棄物の処理を行うためには,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく処理業の許可が必要です。廃棄物が混入された使用済自動車の引取りに当たっては適正に対処されるよう十分に注意願います。
使用済自動車の引渡し及び引取りに係る注意事項(チラシ)(PDF:403KB)
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