自動車リサイクル法
このページでは、使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下、「自動車リサイクル法」という。)に関する情報についてご案内しています。
法の概要
自動車リサイクル関係事業者
名簿については、自動車リサイクルシステム(外部サイトへリンク)をご利用下さい。
自動車リサイクル法の登録・許可・届出手続
(1)引取業の登録申請等
登録申請(新規:事業開始の概ね1ヶ月前までに提出、更新:満了日の30日前から受付)
登録を受けた後の自動車リサイクルシステムへの登録
変更届(変更日から30日以内に届出)
廃業届(該当日から30日以内に届出)
(2)フロン類回収業の登録申請等
登録申請(新規:事業開始の概ね1ヶ月前までに提出、更新:満了日の30日前から受付)
登録を受けた後の自動車リサイクルシステムへの登録
変更届(変更日から30日以内に届出)
廃業届(該当日から30日以内に届出)
(3)解体業の許可申請等
許可申請(新規:施設設置前の事前相談を経て、事業開始の概ね2ヶ月前までに提出、更新:満了日の60日前から受付)
許可を受けた後の自動車リサイクルシステムへの登録
変更届(変更日から30日以内に届出)
廃業届(該当日から30日以内に届出)
(4)破砕業の許可申請等
許可申請(新規,事業範囲の変更:施設設置前の事前相談を経て、事業開始の概ね2ヶ月前までに提出、更新:満了日の60日前から受付)
許可を受けた後の自動車リサイクルシステムへの登録
変更届(変更日から30日以内に届出)
廃業届(該当日から30日以内に届出)
申請方法
申請方法は、次の通りです。
いずれの申請方法でも、書類や申請手数料が不足している場合は受付できません。
申請前に再度書類の確認をお願いします。
オンライン決済を併用した申請
令和7年2月からオンラインでの申請を開始し、オンライン決済で申請手数料の支払いができるようになりました。
下記フォームからオンラインで申請し、手数料決済後、下記のとおり申請書類一式を所管の窓口に郵送または持参してください。
1.引取業
引取業登録又は更新申請(外部サイトへリンク)
変更届出・廃業届出(外部サイトへリンク)
2.フロン類回収業
フロン類回収業登録又は更新申請(外部サイトへリンク)
変更届出・廃業届出(外部サイトへリンク)
3.解体業
解体業許可又は更新許可申請(外部サイトへリンク)
変更届出・廃業届出(外部サイトへリンク)
4.破砕業
破砕業許可、更新許可又は事業範囲変更許可申請(外部サイトへリンク)
変更届出・廃業届出(外部サイトへリンク)
留意事項
申請書類は、A4サイズのファイルにとじてご提出ください。
- 申請日は発送日ではなく、到着日です。そのため、申請書に日付を記載しないでください。
- 所管先窓口における受付済書面が必要な場合は、申請書の写し1部及び返送先を記入したレターパック又は切手を貼付した封筒を同封してください。受付印を押印の上、返送します。
- 申請書一式を所管窓口受理した際に、その旨のメールを送付します。
- 登録通知証又は許可証の交付について、郵送を希望される場合には、追加で許可証送付用のレターパックを同封してください。
オンライン申請
- 添付書類に原本の送付が不要な届出については、オンライン申請により手続きが完了します。
留意事項
- 所管窓口での書類受理の証明が必要な場合は、申請書の写し及び返送先を記入したレターパックを郵送してください。
郵送での申請
上記「オンライン決済を併用した申請」と同様に申請書類をご準備いただき、申請窓口に郵送希望の連絡をしてから、申請手数料分の宮城県証紙(申請書には貼り付けないでください。)を同封し、書留郵便で送付してください。
- 証紙を郵送する場合、書留郵便でなければ事故の際に全額保証されません。
- 申請日は発送日ではなく、到着日です。そのため、申請書に日付を記入しないでください。
- 許可証の交付について、郵送を希望される場合には、追加で許可証送付用のレターパックを同封してください。
来庁での申請
- 申請窓口に連絡し、必ず来庁日時を予約してから申請書一式と申請手数料分の宮城県証紙(申請書には貼り付けないでください。)を持参してください。
指導要綱
県では、事業者が解体業又は破砕業の用に供する施設を設置する場合の生活環境の保全及び使用済自動車の適正な再資源化の推進に必要な施設の立地基準、構造基準を定めた指導要綱(PDF:170KB)を制定し、事業者に対し必要な指導、助言等を行っています。
標準作業書
解体業又は破砕業の許可申請にあたっては、事業者ごとに標準作業書を常備することとなりますが、記載例を参考に作成願います。
解体業標準作業書(ワード:108KB)
破砕業標準作業書(ワード:86KB)
「自動車リサイクルシステム」への登録
都道府県知事や保健所設置都市の長への登録・許可とは別に、電子マニフェストによる移動報告、エアバック類・フロン類回収料金支払い等のために「自動車リサイクルシステム」への登録が必要です。詳しくは、公益財団法人自動車リサイクル促進センター(外部サイトへリンク)及び一般社団法人自動車再資源化協力機構(外部サイトへリンク)のホームページをご覧ください。
使用済自動車の引渡し及び引取りに係る注意事項
使用済自動車以外の廃棄物の処理を行うためには,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく処理業の許可が必要です。廃棄物が混入された使用済自動車の引取りに当たっては適正に対処されるよう十分に注意願います。
使用済自動車の引渡し及び引取りに係る注意事項(チラシ)(PDF:403KB)