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使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)が平成24年の8月に制定され,平成25年4月1日から施行されました。
使用済小型電子機器等(携帯電話,デジタルカメラ等)は,その相当部分が廃棄物として排出され,多くは一般廃棄物として市町村により埋立処分され,それらの使用済小型電子機器等に含まれている多くの金や銅などの有用金属も有効に活用されていない状況にあります。
この法律は使用済小型電子機器等の再資源化を促進するための措置を講じ資源確保,廃棄物減量化を進め,循環型社会の形成を目指すものです。特に,今までの各リサイクル法は廃棄物の適正処理や最終処分量の削減に主眼を置いていましたが,今回の小型家電リサイクル法はより資源の確保に重点を置いています。
小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)は,市町村等によって回収された使用済小型電子機器等を,国に認定された適正なリサイクルを行う事業者がリサイクルを行う法律です。
国に認定された事業者には廃棄物処理法の特例措置が講じられます。
家電リサイクル法の対象4品目((1)エアコン,(2)ブラウン管液晶プラズマテレビ,(3)洗濯機乾燥機,(4)冷蔵庫冷凍庫)を除く,ほとんど全ての電子機器を対象としています。
また,国では「使用済小型電子機器等の回収に係るガイドライン」を定め,特に回収を推奨する品目として特定対象品目を提示しています。
平成25年4月1日
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