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食品リサイクル法

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)

法の目的

食品の売れ残りや食べ残し、または食品の製造過程において大量に発生している食品廃棄物について、発生抑制と減量化により最終的に処分される量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食品関連事業者(製造、流通、外食等)による食品循環資源の再生利用等を促進することを目的に制定されました。

関係者の役割

国が定めた『食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針(平成27年7月)』(PDF:223KB)における関係者の役割については、次のとおりです。

食品関連事業者

食品廃棄物等の排出者として、再生利用等の実施について中心的な役割を担っています。このため、食品廃棄物等の分別、適正な管理等を行いつつ、計画的に食品循環資源の再生利用等に取り組むことが求められています。

再生利用事業者

食品廃棄物等の再生利用を行う者で、食品関連事業者と肥飼料などの利用者である農林漁業者等とを結ぶ立場にあります。このため、食品関連事業者への適切な情報提供、利用者の求める品質及び量の肥飼料等の製造、生活環境の保全に配慮した活動が求められています。

農林漁業者等

再利用によってできた肥飼料等の利用に努めるとともに、それによってできた農畜水産物を食品関連事業者に供給して、生産と食料消費との間の資源循環を確保することが求められています。

消費者

自らの食生活に起因する環境への負荷に対する理解を深め、食品を購入・消費する各場面において食品廃棄物等の発生抑制に努めるとともに、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用等についての積極的な取組への理解を深め、その取組への協力に努める必要があります。

食品関連事業者以外の事業者

社員食堂等を通じて自ら食品廃棄物等を発生させる者、ビルの所有者等のテナントとして入居する事業者が発生させる食品廃棄物等を管理する商業施設の設置者等も、食品関連事業者の取組に準じて、食品循環資源の再生利用等を促進するよう努める必要があります。

国、地方公共団体

食品の再生利用等を促進する環境整備に努めます。

食品廃棄物

法で対象とされている食品廃棄物は、次のとおりです。

  • 製造段階(食品製造)で生じる『動植物性残さ』
  • 流通段階(食品流通)で生じる『売れ残り・廃棄食品』
  • 消費段階(外食、家庭)で生じる『調理くず、食べ残し、廃棄食品』

食品関連事業者

法で対象とされている食品関連事業者は、次のとおりです。

食品の製造・加工業者

(例:食品メーカーなど)

食品の卸売・小売業者

(例:百貨店、スーパー、コンビニエンスストアなど)

飲食店及び食事の提供を伴う事業を行う者

(例:食堂、レストラン、ホテル、旅館、結婚式場、旅客船舶など)

食品関連事業者による基準に従った再生利用等の実施

食品関連事業者が国の基本方針に定められた再生利用等の実施率を達成するにあたって、基準に従った取り組みを行うことが定められています。

発生抑制

生産や流通過程の工夫、消費のあり方の見直しなどによって、食品廃棄物そのものの発生を抑制します。

再生利用

食品廃棄物のうち再資源化できるものは、肥料や飼料、油脂や油脂製品、メタン、炭化製品(燃料または還元剤としての用途)、エタノールの原材料として再利用します。

熱回収

再生利用施設の立地条件や受入状況により、再生利用が困難な食品循環資源であって、メタンやバイオディーゼルと同等以上の効率でエネルギーを回収できる場合に限り選択できます。

減量

食品廃棄物は水分を多く含み、腐敗しやすい性質があります。このため、再生利用できない場合等は、脱水、乾燥、発酵及び炭化により減量を行い、廃棄処分を容易にします。

再生利用等の目標値

業種別に再生利用等の実施率目標が設定されています。
実施率目標は食品関連事業者に個別に義務づけるのものではなく、それぞれの事業者が、判断基準省令に従い、食品循環資源の再生利用等に計画的に取り組んだ場合に、平成31年度までに、その業種全体での達成が見込まれる目標です。

業種別・再生利用等の実施率目標

  • 食品製造業95%
  • 食品卸売業70%
  • 食品小売業55%
  • 外食産業50%

定期報告の義務

食品廃棄物等の発生量が年間100トン以上の食品関連事業者は、毎年度、主務大臣に、食品廃棄物等の発生量および食品循環資源の再生利用等の状況を報告することが、義務づけられています。毎年度、6月末日までに前年度の状況について、原則として電子申請により報告します。

登録再生利用事業者制度

優良な再生利用事業者(リサイクル業者)を育成することなどを目的として、再生利用事業を的確に実施できる一定の用件を満たすものを登録する制度を設けています。

再生利用事業計画の認定制度

食品廃棄物の排出者(食品関連事業者等)、再生事業の実施者(リサイクル業者等)及び利用者(農林漁業者等)が、再生利用の実施について計画を作成した場合、主務大臣が認定を行い、これによって計画的な再生利用の実施を推進します。

登録再生利用事業者、再生利用事業計画の認定についての問い合わせ先

農林水産省東北農政局生産経営流通部食品課

022-263-1111(代表)内線4337

環境省東北地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課

022-722-2871

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お問い合わせ先

循環型社会推進課リサイクル推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2649

ファックス番号:022-211-2390

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