ここから本文です。
このページでは、産業廃棄物処理施設の設置許可等の申請に関する情報についてご案内しています。
宮城県内で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下、「施行令」という)第7条で定める産業廃棄物処理施設を設置しようとする場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という。)第15条の規定により、知事の許可を受けなければなりません。
また、許可を受けた産業廃棄物処理施設を変更しようとする場合には、変更許可又は軽微変更届出の手続きが必要となりますので、あらかじめ窓口へご相談ください。
産業廃棄物処理施設の設置者の地位を承継した場合には、相続の日から30日以内にその旨を知事に届け出なければなりません。
申請の種類 | 申請様式 | 申請手数料 |
---|---|---|
産業廃棄物処理施設設置許可申請 | 施行令第7条の2に規定される施設:140,000円 上記以外の施設:120,000円 |
|
産業廃棄物処理施設変更許可申請 | 施行令第7条の2に規定される施設:130,000円 上記以外の施設:110,000円 |
|
産業廃棄物処理施設使用前検査申請書 | なし | |
産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書 | なし | |
相続の届出書 | なし | |
《各申請添付書類》 |
産業廃棄物処理施設設置の許可を受けた者から、産業廃棄物処理施設を譲り受け又は借り受けようとする場合には、法第15条の4において準用する第9条の5の規定により、知事の許可が必要となります。
譲り受けの許可申請又は借り受けの許可申請:68,000円
産業廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書(ワード:90KB)
宮城県内で産業廃棄物処理施設設置者である法人が合併又は分割する場合には、法第15条の4において準用する第9条の6の規定により、知事の認可が必要となります。
譲受け・借受け許可申請:68,000円
産業廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書(ワード:90KB)
申請方法は、次の通りです。
いずれの申請方法でも、書類や申請手数料が不足している場合は受付できません。
申請前に再度書類の確認をお願いします。
令和7年2月からオンラインでの申請を開始し、オンライン決済で申請手数料の支払いができるようになりました。
下記フォームからオンラインで申請し、手数料決裁の後、下記のとおり申請書類一式を所管の窓口に郵送または持参してください。
産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可(外部サイトへリンク)
産業廃棄物処理施設の合併又は分割の認可(外部サイトへリンク)
申請書類は、A4サイズのファイルにとじてご提出ください。
添付書類に原本の送付が不要な届出については、オンライン申請が可能です。
申請窓口に郵送希望の連絡をしてから、上記「オンライン決済を併用した申請」と同様に申請書類をご準備いただき、申請手数料分の宮城県証紙(申請書には貼り付けないでください。)を同封し、書留郵便で送付してください。
申請窓口に連絡し、必ず来庁日時を予約してから申請書一式と申請手数料分の宮城県証紙(申請書には貼り付けないでください。)を持参してください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています