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廃棄物再生事業者登録制度

1.登録廃棄物再生事業者

廃棄物再生事業者登録制度とは、廃棄物の再生を業として営んでいる優良な事業者を登録することにより、再生事業者の育成を図るとともに、登録を受けた事業者に対して、市町村が協力を求める体制を整備することにより、廃棄物の減量・再生利用を促進することを目的として設けられたものです。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第20条の2に定められているとおり、一定の登録基準に該当する事業者は宮城県知事の登録を受けることができます。

廃棄物再生事業者名簿(令和6年6月)(PDF:302KB)

2.登録の対象事業

登録の対象事業は、再生のために「古紙の梱包」、「金属くずの選別・加工」、「空きびんの選別」、「古繊維の裁断」等を行う事業です。
廃棄物の収集・運搬のみを業としている場合や、有価物のみを取り扱っている場合などは登録の対象となりません。

3.登録と各種許可との関係

この登録は一般廃棄物処理業許可、産業廃棄物処理業許可等に代わるものではありませんので、営業を行うに当たっては、それぞれの許可が必要です。
登録は営業を行う上での必須条件ではありませんので、登録を受けるかどうかはあくまで事業者の方の自由です。登録を受けていなくても従来どおり営業することができます。
登録を受けずに「登録廃棄物再生事業者」の名称を用いることはできません。
登録を受けずに「登録廃棄物再生事業者」の名称を用いると、法第33条の規定により、10万円以下の過料に処せられることがあります。

4.登録基準

1.施設に関する基準

施設に関する基準
施設に関する基準 共通基準 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない保管施設を有すること。
廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設を有すること。
廃棄物の種類別基準
※生活環境の保全上支障を生じることのないように必要な措置を講じる必要があります。
古紙 古紙の再生に適する梱包施設
(選別した古紙を輸送に適するように圧縮し、梱包する施設)
金属くず 金属くずの再生に適する選別施設及び加工施設
(選別施設:磁選機、アルミ選別機、風力選別機、慣性選別機、ふるい選別機等金属を選別する施設)
(加工施設:金属を含む廃棄物を切断、破砕等の加工をする施設及び金属を圧縮する施設)
空き瓶 空き瓶の再生に適する選別施設
(カレットを色別に選別する施設及びカレットから不純物を選別・除去する施設並びにリターナブル瓶を選別する施設)
古繊維 古繊維の再生に適する裁断施設
(古繊維をウェスとして利用するために裁断する施設)
その他 当該廃棄物の再生に適する施設
申請者の能力に関する基準 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
その他事業を適正に行うことができる者であること

5.登録申請の手続き

1.登録申請書提出窓口と提出部数

登録は事業場ごとに申請することが必要となります。
登録申請をされる方は、事業場所在地を管轄する保健所に申請書類を提出(正副2部)してください。
なお、事業場が仙台市内にある場合には、県庁環境生活部循環型社会推進課に提出(正本1部)してください。
(この部数に申請者控えは含みません)
管轄保健所の所在地・電話番号

2.登録申請手数料

40,000円(宮城県収入証紙)を申請書に添えて提出してください。
収入証紙のご案内

3.登録申請時の提出書類

1.廃棄物再生事業者登録申請書

→ダウンロード登録申請書(PDF:82KB)登録申請書(ワード:37KB)

2.事業計画書

→ダウンロード事業計画書(PDF:10KB)事業計画書(ワード:31KB)

3.業務履歴書

→ダウンロード業務履歴書(PDF:11KB)業務履歴書(ワード:35KB)

4.事業の用に供する施設の構造を明らかにする図面

  • (1)敷地内の平面図及び施設の平面図・立面図
  • (2)主要設備の平面図・断面図・構造図(仕様書・カタログ等で代用することも可能です。)

5.施設設備の所有権を有することを明らかにする書類(土地・建物の登記事項証明書、売買契約書、賃貸借契約書等の写し等)

6.申請者の能力を明らかにする書面

  • (1)申請者が法人の場合
    • 定款又は寄附行為
    • 登記事項証明書
    • 直前3年度間分の貸借対照表及び損益計算書
    • 直前3年度間分の法人税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類
  • (2)申請者が個人の場合
    • 住民票の写し
    • 直前3年度間分の所得税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類
  • (3)登録を受けようとする事業の内容が、一般(産業)廃棄物処分業の許可を必要とする場合
    • 一般(産業)廃棄物処分業の許可を有することを証する書類
  • (4)登録を受けようとする事業を行う施設が、一般(産業)廃棄物処理施設の設置許可を必要とする場合
    • 一般(産業)廃棄物処理施設設置の許可を有することを証する書類

6.登録事項の変更届出

登録後に登録した内容に変更があった場合には、変更事実が発生した日から30日以内に届け出てください。
届け出の際には、変更内容を証明する書類と廃棄物再生事業者登録証明書の写し※を添付してください。
※登録証明書の書き換えを希望する場合は、写しではなく変更前の登録証明書を返還してください。

7.事業場の廃止・休止及び再開

次のような場合には、30日以内に届け出てください。
届け出の際には、廃止の場合は廃棄物再生事業者登録証明書を、休止又は再開の場合は登録証明書の写しを添付してください。

  1. 事業場を廃止したとき。
  2. 事業場を概ね3ヶ月以上継続して休止するとき。
  3. 休止の届け出をしていた事業場を再開するとき。

8.廃棄物再生事業者登録証明書の再交付について

  1. 登録証明書をき損・紛失した場合は、登録証明書再交付申請書(別記様式5)に必要書類を添付し、提出する事により登録証明書の再交付を受けることができます。
  2. 添付書類等
    登録証明書再交付申請書には下記の書類を添付してください。
    • 履歴事項等全部証明書(法人の場合)または住民票の写し(個人の場合)の原本(いずれも発行から3ヶ月以内のもの)
    • 紛失の事実を証明する物があればその書類(盗難届の写し等)

9.申請書等のダウンロード

  • 廃棄物再生事業者登録事務の手引き

廃棄物再生事業者登録事務の手引き(令和6年4月改正)(PDF:646KB)

廃棄物再生事業者に関するお問い合わせ・申請窓口

廃棄物再生事業者に関するお問い合わせ・申請窓口
機関名 所在地 電話番号 管轄地域
仙南保健所
環境廃棄物班
〒989-1243
柴田郡大河原町字南129-1
(大河原合同庁舎内)
0224-53-3118 白石市・角田市・刈田郡・柴田郡・丸森町
塩釜保健所
環境廃棄物班
〒985-0003
塩竈市北浜4-8-15
022-363-5506 塩竈市・多賀城市・富谷市・黒川郡・宮城郡
塩釜保健所
岩沼支所
環境廃棄物班
〒989-2432
岩沼市中央3-1-18
0223-22-6295 名取市・岩沼市・亘理郡
大崎保健所
環境廃棄物班
〒98-6117
大崎市古川旭4-1-1
(大崎合同庁舎内)
0229-87-8002 大崎市・栗原市・加美郡・遠田郡
石巻保健所
環境廃棄物班
〒986-0850
石巻市あゆみ野5-7
(石巻合同庁舎内)
0225-95-1447
又は
0225-95-1418
石巻市・登米市・東松島市・女川町
気仙沼保健所
環境廃棄物班
〒988-0066
気仙沼市東新城3-3-3
0226-22-5127 気仙沼市・南三陸町
環境生活部
廃棄物対策課
施設班
〒980-8570
仙台市青葉区本町3-8-1
(県庁行政庁舎13階)
022-211-2648 仙台市内

お問い合わせ先

廃棄物対策課施設班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2648

ファックス番号:022-211-2390

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