掲載日:2020年4月1日

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産業廃棄物税の課税期間の延長について

産業廃棄物税は,産業廃棄物の発生の抑制とリサイクルの推進を経済的に支援し,「循環型社会」の形成を図っていくため,法定外目的税として平成17年4月1日に導入しました。
産業廃棄物税の課税期間は令和2年3月31日までとなっていることから,県では産業廃棄物の発生の抑制,減量化,再生利用その他適正な処理の促進に関する施策を推進し,持続可能な循環型社会を構築していくための貴重な財源である産業廃棄物税の今後の在り方について検討を進め,令和元年11月議会へ改正条例案を提出し可決されました。その後,令和2年3月24日の総務大臣の同意を経て,令和7年3月31日まで課税期間を延長することとしました。
納税者の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。

スケジュール

条例等

検討資料

お問い合わせ先

循環型社会推進課資源循環企画班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-3207

ファックス番号:022-211-2390

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