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通常、一般廃棄物の処理を行う際に、処理に使用する施設の能力が日量5トンを超える場合は、その施設の設置に際して一般廃棄物処理施設設置許可を取得する必要があります。
しかし、産業廃棄物処理施設の設置者は、その産業廃棄物処理施設で処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物(省令で定めるもの)を処理しようとするときは、あらかじめ届出書を提出することにより、一般廃棄物処理施設の設置許可を受けないで、一般廃棄物の処理を行うことができます。
処理に使用する産業廃棄物処理施設の種類ごとに、特例の対象となる一般廃棄物の品目は以下のように限られています。
施設の種類 | 届出により処理できる一般廃棄物 |
---|---|
1 廃プラスチック類の破砕施設(令第7条第7号) | 廃プラスチック類 (特定家庭用機器、パーソナルコンピューターその他金属及びガラスがプラスチックと一体となったものが一般廃棄物となったものを含む。) |
2 廃プラスチック類の焼却施設(令第7条第8号) | 廃プラスチック類 |
3 木くずの破砕施設(令第7条第8号の2) |
木くず |
4 がれき類の破砕施設(令第7条第8号の2) | コンクリートの破片その他これに類する不要物 |
5 石綿含有産業廃棄物の溶融施設(令第7条第11号の2) | 石綿含有一般廃棄物 |
6 産業廃棄物の焼却施設(令第7条第13号の2) ※紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物又は家畜の死体の焼却を行うもの |
紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物又は動物の死体 ※当該施設の産廃処理品目に、それぞれ対応する品目があること |
7 管理型産業廃棄物最終処分場(令第7条第14号ハ) | 燃え殻、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、コンクリートの破片その他これに類する不要物、動物のふん尿、動物の死体若しくはばいじん又はこれらの一般廃棄物に該当しないもの(特別管理一般廃棄物であるものを除く。) |
※1~7の一般廃棄物は、他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。
届出書は以下の様式を使用し、添付書類とともに管轄する保健所に提出してください。
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