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産業廃棄物処理施設を設置している方及び産業廃棄物処理業を行っている方は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和53年宮城県規則第7号)に基づき、前年度1年間に行った産業廃棄物の処理実績を宮城県知事に報告しなければなりません。
令和5年度の実績報告の報告期間は終了いたしました。
令和6年度の実績報告の報告様式については、外部サイトの「みやぎ産廃報告ネット」に掲載しておりますので、ダウンロードの上ご活用いただきますようお願いいたします。
令和5年度の実績報告の報告期間は終了いたしました。
報告結果をとりまとめた一覧表を公開しています。
1.「みやぎ産廃報告ネット」の入力方法などのシステムに関すること
「みやぎ産廃報告ネット」の「お問い合わせ(メールサービス)」にてお問い合わせいただきますようお願いします。
2.その他、産業廃棄物の処理に関すること
許可を受けた保健所(連絡先)又は廃棄物対策課指導班(電話:022-211-2463)にお問い合わせいただきますようお願いします。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第18条第1項により、都道府県知事は、産業廃棄物処理業者、産業廃棄物処理施設設置者等に処理の状況に関し必要な報告を求めることができることとされております。未報告又は虚偽報告については、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
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