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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)では、前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上である事業場又は特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者(多量排出事業者)は、以下により計画書及び報告書を作成し、提出しなければなりません。
次に該当する事業者は、処理計画書を作成し、都道府県知事(排出事業場が政令市の場合は政令市長)に提出しなければなりません(法第12条第9項及び第12条の2第10項)。
(※)建設工事の元請業者は1年間に施工した工事により発生した産業廃棄物の合計が1,000トン以上である場合(又は特別管理産業廃棄物の合計が50トン以上である場合)は、多量排出事業者となります。
(※)電子マニフェスト利用分も報告の対象となります。
前年度に処理計画書を提出した事業者は、翌年度に処理計画実施状況報告書を都道府県知事(政令市の場合は政令市長)に提出しなければなりません(法第12条第10項及び第12条の2第11項)。
(※)電子マニフェスト利用分も報告の対象となります。
循環型社会形成に向けた取組を推進するため、県内で発生した産業廃棄物の排出量及び処理状況等について調査する県の独自調査です。みやぎ産廃報告ネットに産業廃棄物実態調査票を登録することで「2.処理計画実施状況報告書」を自動作成することができます。
県では、多量排出事業者への産業廃棄物実態調査票によるアンケート調査のほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則第6条の2に基づく産業廃棄物処理実績報告書,事業活動量指標等を集計分析し、本県における産業廃棄物の排出、処理の状況を推定し「宮城県循環型社会形成推進計画」の進捗状況の把握及び計画の進行管理を行っています。
産業廃棄物の排出及び処理状況等については、ホームページで公表しています。
下のバナーをクリックして,みやぎ産廃報告ネットで報告してください。
産業廃棄物実態調査票をみやぎ産廃報告ネットに登録すると、その登録内容から産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画実施状況報告書の法定様式が「自動作成」され、県又は仙台市に提出できます。ぜひみやぎ産廃報告ネットによる報告をご利用ください!
「みやぎ産廃報告ネット」の「お問い合わせ(メールサービス)」にてお問い合わせいただきますようお願いします。
循環型社会推進課リサイクル推進班(電話:022-211-2649)
外部サイトの「みやぎ産廃報告ネット」に報告様式を掲載しておりますので、ダウンロードの上ご活用いただきますようお願いいたします。
「みやぎ産廃報告ネット」から提出いただきますようお願いします。
提出された計画書及び報告書は、当課のホームページで公表します。→前年度の公表ページ
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