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「化粧品」については、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(以下、「医薬品医療機器等法」とします。)で次のとおり定められています。
化粧品とは・・・(医薬品医療機器等法第2条第3項)
「化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの」をいいます。
例えば、化粧水・香水・口紅などだけでなく、石鹸・シャンプー・ハミガキなども化粧品です。
ただし、これらの使用目的のほかに、人又は動物の疾病の診断・治療又は予防、身体の構造又は機能に影響を及ぼすことを併せて目的としているものや医薬部外品に該当するものは、化粧品ではなく、医薬品や医薬部外品に該当します。
化粧品の効能の範囲の改正について(H12年12月28日 医薬発第1339号)
化粧品の効能として認められている範囲は以下のとおりです。
注1)例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注2)「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注3)( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである
例えば、「しわを解消する・予防する」、「素肌の若返り効果・老化防止効果」、顔痩せ効果」、「メラニン色素の生成を抑える」等を目的とすることは、化粧品の効能の範囲を逸脱します。
化粧品の効能の範囲は改正されますので最新のものは、厚生労働省法令等データベースサービス(外部サイトへリンク)で確認してください。
化粧品の効能や広告表示については「化粧品等の適正広告ガイドライン(日本化粧品工業連合会)」(外部サイトへリンク)をあわせて確認してください。
化粧品は、医薬品等と同様に「医薬品医療機器等法」で規制されているため、国内製造又は輸入した化粧品を販売・授与するためには、通常、次の許可が必要となります。
また、許可後には、製造販売を行う製品について、市場へ出荷する前に、製造販売届書を提出する必要があります。なお、輸入する製品の場合は、製造販売届書のほか、化粧品外国届書と輸入届書も提出する必要があります。
製造販売とは・・・(医薬品医療機器等法第2条第13項)
製造販売とは、「製造等(他に委託して製造する場合を含み、他から委託を受けて製造する場合を含まない。)をし、又は輸入した医薬品(原薬たる医薬品を除く。)、医薬部外品、化粧品又は医療機器をそれぞれ販売し、賃貸し、又は授与すること」をいいます。
製造販売業者の委託を受け、製品を製造する者です。
製造業の区分(医薬品医療機器等法第13条、第13条の2の2、施行規則第26条第3項)
区分 | 内容 | |
---|---|---|
(1) |
化粧品の製造工程の全部又は一部を行うもの((2)に掲げるものを除く) |
|
(2) 包装・表示・保管 |
化粧品の製造工程のうち、包装・表示・保管のみを行うもの |
|
医薬品医療機器等法第42条第2項の規定に基づき、薬事・食品衛生審議会の意見を聞いて、厚生労働大臣は化粧品の性状、品質等に関し必要な基準を設けています。
医薬品医療機器等法第56条 法第62条(化粧品で準用)
次の各号のいずれかに該当する医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で製造し、輸入し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
「消費者への必要な情報提供を確保した上で、消費者の需要の多様化に対応したより多くの選択を可能にする」という方向で化粧品基準が定められ、配合成分に関する規制が緩和されてきました。
化粧品に配合する成分については、製造販売業者の責任において安全性を十分に確認した上で、配合の適否を判断してください。
また、配合した成分及び製品の安全性に関する資料を収集、作成及び保管してください。
製造販売業の許可申請の流れについては、以下のとおりです。
次の3つの要件を満たさなければなりません。
(法人であるときは、化粧品の製造販売に関する業務を行う役員を含む)
医薬品医療機器等法第5条第3号のイ~へに該当しない者であること
医薬品医療機器等法施行規則第85条第2項に該当する者であること
化粧品の総括製造販売責任者の資格については、以下のいずれかに該当する者です。
GQP省令(正式名称:医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第136号))第17条に該当する者であること
GVP省令(正式名称:医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号))第15条で準用する第13条第2項に該当する者であること
上記の総括製造販売責任者、品質保証責任者及び安全管理責任者については、同一所在地に勤務するものであって、それぞれの業務に支障を来さない等、兼務をすることに合理性がある範囲において、三者が兼務することは可能です。
GQP省令(医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第136号))第3章に適合すること
GQP省令の概要については、こちらをご覧ください。
医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第135号)第4章に適合すること
GVP省令の概要については、こちらをご覧ください。
初めて医薬品等の製造販売業又は製造業の許可を取得しようとする場合は、許可申請の前に業者コードを取得する必要があります。
業者コードは、業者コード登録票に必要事項を記載の上、原則としてe-Gov電子申請サービス(https://shinsei.e-gov.go.jp/)を利用し、医薬品、医薬部外品、化粧品に係る業者は厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課宛て、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品に係る業者は厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課に提出してください。
なお、e-Gov電子申請サービスにより難い場合はFAX(医薬品審査管理課:03-3597-9535、医療機器審査管理課:03-3597-0332)により提出してください。
業者コード登録票(ワード:34KB)、業者コード変更登録票(ワード:18KB)
医薬品等電子申請(FD申請)をお願いします。
「情報の効率化・共有化、事務の進行管理・審査の効率化、迅速な情報提供」を目的として、申請者にFD申請を推奨しています。
FD申請ソフトについては、厚生労働省のホームページからダウンロードできますので、ご活用いただきFD申請にご協力をお願いします。
なお、ソフトは最新版をご使用ください。
(ホームページ)https://web.fd-shinsei.go.jp/(FD申請)(外部サイトへリンク)
(ヘルプデスク)厚生労働省ソフトの操作上の問題点については、ヘルプデスクが対応しますので、FAX又はE-mailでお問い合わせ下さい。
FAX:03-3507-0114
E-mail:fd_iyaku@pmda.go.jp
提出書類 |
必須 |
省略 |
様式 |
|
---|---|---|---|---|
1 |
製造販売業許可申請書 |
○ |
FD申請のホームページより申請ソフトをダウンロードの上、入力し作成してください。https://web.fd-shinsei.go.jp/(FD申請)(外部サイトへリンク) |
|
2 |
登記事項証明書(法人の場合。発行日より6ヶ月以内のもの) |
△ |
注1 |
|
3 |
申請者及び業務を行う役員の医師の診断書又は疎明書(発効日より3ヶ月以内のもの) |
原則不要 |
|
診断書[申請時に法人名と併記する代表者は必須] |
4 |
組織図(法人の場合) |
原則不要 |
組織図(記載例: |
|
5 |
総括製造販売責任者の雇用契約書の写し又は使用関係証明書 |
△ |
注1 |
|
6 |
総括製造販売責任者の資格を証する書類(卒業証書の写し注2又は卒業証明書等、従事証明書) |
△ |
注1 注2 |
|
7 |
品質管理及び製造販売後管理に係る体制に関する書類 |
○ |
組織図(記載例: |
|
8 |
化粧品製造販売業品目一覧表 |
○ |
化粧品製造販売業品目一覧表 |
(注1)既に同一の書類を宮城県保健福祉部に提出している場合は、省略可。省略する場合は、省略する旨及び省略する書類名、それらが添付されている申請書の種類と提出年月日、業許可番号を備考欄に記載して下さい。
(注2)卒業証書の写しの場合、受付時に原本照合をするので、原本も必ず持参して下さい。
製造業の許可申請の流れについては、以下のとおりです。
次の2つの要件を満たさなければなりません。
(法人であるときは、化粧品の製造に関する業務を行う役員を含む)
医薬品医療機器等法第5条第3号のイ~へに該当しない者であること
医薬品医療機器等法施行規則第91条第2項に該当する者であること
化粧品の責任技術者の資格については、以下のいずれかに該当する者です。
薬局等構造設備規則(昭和36年厚生省令第2号)に適合すること。
一般区分の化粧品の構造設備の基準は、次のとおりです。
包装・表示・保管区分の化粧品の構造設備基準は次のとおりです。
初めて医薬品等の製造販売業又は製造業の許可を取得しようとする場合は、許可申請の前に業者コードを取得する必要があります。
業者コードは、業者コード登録票に必要事項を記載の上、原則としてe-Gov電子申請サービス(https://shinsei.e-gov.go.jp/)を利用し、医薬品、医薬部外品、化粧品に係る業者は厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課宛て、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品に係る業者は厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課に提出してください。
なお、e-Gov電子申請サービスにより難い場合はFAX(医薬品審査管理課:03-3597-9535、医療機器審査管理課:03-3597-0332)により提出してください。
業者コード登録票(ワード:34KB)、業者コード変更登録票(ワード:18KB)
医薬品等電子申請(FD申請)をお願いします。
「情報の効率化・共有化、事務の進行管理・審査の効率化、迅速な情報提供」を目的として、申請者にFD申請を推奨しています。
FD申請ソフトについては、厚生労働省のホームページからダウンロードできますので、ご活用いただきFD申請にご協力をお願いします。
なお、ソフトは最新版をご使用ください。
(ホームページ)https://web.fd-shinsei.go.jp(FD申請)(外部サイトへリンク)
(ヘルプデスク)厚生労働省ソフトの操作上の問題点については、ヘルプデスクが対応しますので、FAX又はE-mailでお問い合わせ下さい。
FAX:03-3507-0114
E-mail:fd_iyaku@pmda.go.jp
提出書類 |
必須 |
省略 |
様式 |
|
---|---|---|---|---|
1 |
製造業許可申請書 |
○ |
FD申請のホームページより申請ソフトをダウンロードの上、入力し作成してください。https://web.fd-shinsei.go.jp/(FD申請)(外部サイトへリンク) |
|
2 |
登記事項証明書(法人の場合。発行日より6ヶ月以内のもの) |
△ |
注1 |
|
3 |
申請者及び業務を行う役員の医師の診断書又は疎明書(発効日より3ヶ月以内のもの) |
原則不要 |
|
診断書[申請時に法人名と併記する代表者は必須] |
4 |
組織図(法人の場合) |
原則不要 |
||
5 |
責任技術者の雇用契約書の写し又は使用関係証明書 |
△ |
注1 |
|
6 |
責任技術者の資格を証する書類(卒業証書の写し注2又は卒業証明書等、従事証明書) |
△ |
注1 注2 |
|
7 |
構造設備の概要の一覧表 |
○ |
構造設備の概要の一覧表 |
|
8 |
付近の見取り図 |
○ |
||
9 |
建物の配置図及び製造所の平面図 |
△ |
注1 |
|
10 |
製造設備・器具の一覧表 |
○ |
製造設備・器具の一覧表 |
|
11 |
試験検査設備の一覧表 |
○ |
試験検査設備の一覧表 (試験検査用機械器具一覧表ワードファイル(ワード:50KB)、試験検査用機械器具一覧表PDFファイル(PDF:56KB)) |
|
12 |
他の機関等の利用概要 |
△ |
注1 |
他の機関等の利用概要 |
13 |
利用する施設の図面 |
△ |
注1 |
|
14 |
利用する施設の試験検査設備の一覧表 |
△ |
注1 |
|
15 |
利用する施設との利用関係証明書 |
△ |
注1 |
|
16 |
化粧品製造業品目一覧表 |
○ |
化粧品製造品目一覧表 |
(注1)既に同一の書類を宮城県保健福祉部に提出している場合は、省略可。省略する場合は、省略する旨及び省略する書類名、それらが添付されている申請書の種類と提出年月日、業許可番号を備考欄に記載して下さい。
(注2)卒業証書の写しの場合、受付時に原本照合をするので、原本も必ず持参して下さい。
区分 |
手数料 |
---|---|
化粧品製造販売業 |
61,200円 |
化粧品製造業(一般) |
43,200円 |
化粧品製造業(包装・表示・保管) |
31,800円 |
化粧品製造業(特定保管) | 27,600円 |
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