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診療に従事する医師が覚醒剤を施用しようとする病院又は診療所は、あらかじめ知事から覚醒剤施用機関の指定を受ける必要があります。
4,600円 ※令和8年4月1日より申請手数料が改定されました。
・お支払い後、発行される「レシート(提出用)」と書かれたシールを
申請書に貼り付けて提出してください。
※再発行はできないので忘れずお受け取りください。
・セルフレジの詳しい使い方は、出納総務課のホームページを御確認ください。
・窓口担当者までお声がけください。
※オンライン決済(クレジットカード又はPayPay)は、オンライン申請を行う場合のみ利用可能です。
※令和8年4月以降、収入証紙は使用できませんのでご注意ください。
(還付手続きについては出納管理課のホームページを御確認ください。)
学術研究のために覚醒剤を使用しようとする者は、あらかじめ知事から覚醒剤研究者の指定を受ける必要があります。
4,600円 ※令和8年4月1日より申請手数料が改定されました。
・お支払い後、発行される「レシート(提出用)」と書かれたシールを
申請書に貼り付けて提出してください。
※再発行はできないので忘れずお受け取りください。
・セルフレジの詳しい使い方は、出納総務課のホームページを御確認ください。
・窓口担当者までお声がけください。
※オンライン決済(クレジットカード又はPayPay)は、オンライン申請を行う場合のみ利用可能です。
※令和8年4月以降、収入証紙は使用できませんのでご注意ください。
(還付手続きについては出納管理課のホームページを御確認ください。)
学術研究のために覚醒剤原料を製造及び使用する者は、あらかじめ知事から覚醒剤原料研究者の指定を受ける必要があります。
4,600円 ※令和8年4月1日より申請手数料が改定されました。
・お支払い後、発行される「レシート(提出用)」と書かれたシールを
申請書に貼り付けて提出してください。
※再発行はできないので忘れずお受け取りください。
・セルフレジの詳しい使い方は、出納総務課のホームページを御確認ください。
・窓口担当者までお声がけください。
※オンライン決済(クレジットカード又はPayPay)は、オンライン申請を行う場合のみ利用可能です。
※令和8年4月以降、収入証紙は使用できませんのでご注意ください。
(還付手続きについては出納管理課のホームページを御確認ください。)
覚醒剤原料を譲り渡すことを業としようとする者、又は業務のために覚醒剤原料を使用しようとする者は、あらかじめ知事から覚醒剤原料取扱者の指定を受ける必要があります。
覚醒剤原料の取扱いについては、以下の手引きをご活用ください。
覚醒剤原料取扱者における覚醒剤原料取扱いの手引き(PDF:753KB)
12,800円 ※令和8年4月1日より申請手数料が改定されました。
・お支払い後、発行される「レシート(提出用)」と書かれたシールを
申請書に貼り付けて提出してください。
※再発行はできないので忘れずお受け取りください。
・セルフレジの詳しい使い方は、出納総務課のホームページを御確認ください。
・窓口担当者までお声がけください。
※オンライン決済(クレジットカード又はPayPay)は、オンライン申請を行う場合のみ利用可能です。
※令和8年4月以降、収入証紙は使用できませんのでご注意ください。
(還付手続きについては出納管理課のホームページを御確認ください。)
【提出先】
管轄する保健所・支所(仙台市内にあっては県庁薬務課)
【提出部数】
正副2部(ただし、仙台市内にあっては正本のみで可)
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