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診療に従事する医師が覚醒剤を施用しようとする病院又は診療所は、あらかじめ知事から覚醒剤施用機関の指定を受ける必要があります。
4,500円(宮城県収入証紙)
※収入証紙は、収入証紙売りさばき所で購入できます。詳しくは、収入証紙のご案内(出納管理課)のウェブページを御確認ください。
学術研究のために覚醒剤を使用しようとする者は、あらかじめ知事から覚醒剤研究者の指定を受ける必要があります。
4,500円(宮城県収入証紙)
※収入証紙は、収入証紙売りさばき所で購入できます。詳しくは、収入証紙のご案内(出納管理課)のウェブページを御確認ください。
学術研究のために覚醒剤原料を製造及び使用する者は、あらかじめ知事から覚醒剤原料研究者の指定を受ける必要があります。
4,500円(宮城県収入証紙)
※収入証紙は、収入証紙売りさばき所で購入できます。詳しくは、収入証紙のご案内(出納管理課)のウェブページを御確認ください。
覚醒剤原料を譲り渡すことを業としようとする者、又は業務のために覚醒剤原料を使用しようとする者は、あらかじめ知事から覚醒剤原料取扱者の指定を受ける必要があります。
覚醒剤原料の取扱いについては、以下の手引きをご活用ください。
覚醒剤原料取扱者における覚醒剤原料取扱いの手引き(PDF:753KB)
12,700円(宮城県収入証紙)
※収入証紙は、収入証紙売りさばき所で購入できます。詳しくは、収入証紙のご案内(出納管理課)のウェブページを御確認ください。
【提出先】
管轄する保健所・支所(仙台市内にあっては県庁薬務課)
【提出部数】
正副2部(ただし、仙台市内にあっては正本のみで可)
お問い合わせ先
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