薬局開設者等の兼務許可変更届
概要
下記の場合に、速やかに届け出ること。
- 薬局開設者等の氏名又は住所(法人の場合は名称及び主たる事務所の所在地)を変更した場合
- 管理者(氏名及び住所を含む)を変更した場合
- 兼務に係る実務に従事する場所の名称又は所在地を変更した場合
- 兼務に係る実務に従事する場所を追加又は削除した場合
提出書類
提出部数
1部
※兼務許可指令書は書き換えて交付することはありませんので、変更届の控えを1部作成し持参してください。
手数料
なし
受付時間・受付窓口
- 月~金曜日 午前9時から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
- 管理者が兼務しようとする店舗を管轄する保健所・支所(仙台市内の薬局、店舗販売業及び高度管理医療機器等販売業貸与業の受付窓口は仙台市役所)
注意事項
- 当初に交付した兼務許可証を書き換えて交付することはありませんので、「当初の兼務許可指令書」及び「薬局開設者等兼務許可変更届の控え」を保管してください。
- 薬局開設者等の氏名又は住所(法人の場合は名称及び主たる事務所の所在地)、管理者(氏名及び住所を含む)を変更した場合、別途変更届の提出が必要です。