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病院、診療所、飼育動物診療施設、薬局等の開設者は、調剤済みの医薬品である覚醒剤原料(以下、「調剤済医薬品覚醒剤原料」という。)を廃棄しようとするときには「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を、管轄する保健所・支所(仙台市内にあっては県庁薬務課)に提出し、速やかに調剤済医薬品覚醒剤原料を廃棄(放流、その他回収困難な方法により実施)しなければなりません。
なお、廃棄後は、帳簿に廃棄した旨を記載するか、廃棄用の補助簿を作成して記録する必要があります。
また、調剤済医薬品覚醒剤原料の廃棄後30日以内に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」を、管轄する保健所・支所(仙台市内にあっては県庁薬務課)に提出する必要があります。
届出様式:交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書(ワード:18KB)
届出様式:交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書(ワード:19KB)
対象となる覚醒剤原料は、以下の通りです。
※病院、診療所、飼育動物診療施設へ返却する場合は、当該調剤済医薬品覚醒剤原料を患者に譲り渡した病院、診療所、飼育動物診療施設以外へは返却が出来ません。ただし、薬局へ返却を行う場合は返却先の薬局に制限は設けられていません。
病院、診療所、飼育動物診療施設、薬局等の開設者又は覚醒剤原料研究者は、所有する医薬品である覚醒剤原料を廃棄しようとするときには、「覚醒剤原料廃棄届出書」により、管轄する保健所・支所(仙台市内にあっては県庁薬務課)に届け出て、覚醒剤監視員の立会のもとに廃棄を行わなければなりません。
届出様式:覚醒剤原料廃棄届出書(ワード:43KB)【記入例】(ワード:52KB)
なお、対象となる覚醒剤原料は以下の通りです。
※令和4年4月1日より、覚醒剤(原料)廃棄完了報告書の提出は不要になりました。
(参考)麻薬及び向精神薬取締法施行条例の一部を改正する条例(PDF:375KB)(覚醒剤取締法施行条例第6条(覚醒剤の廃棄の報告)の削除)
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