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事前に同一都道府県内の麻薬小売業者が共同で「麻薬小売業者間譲渡許可」を申請し、許可を取得することで、麻薬の在庫量の不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合や、麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、一定の条件の下、90日以上譲渡がない場合において、近隣の麻薬小売業者間で麻薬を譲受・譲渡できる制度です。
なお、本制度は、疼痛等の緩和を目的とする在宅医療の推進のため、麻薬が適切かつ円滑に患者に対し提供されることを目的としています。当該制度の趣旨を踏まえ、本許可を受けた麻薬小売業者におきましても、定期的に麻薬の在庫確認を行い、原則として必要な麻薬は麻薬卸売業者から購入し、在庫不足を生じないよう留意してください。
当申請・届出の提出先は宮城県保健福祉部薬務課です。
※県内各保健所では受付しておりませんのでご注意ください。
いずれの麻薬小売業者も、当該免許に係る麻薬業務所の所在地が宮城県内にあることが必要です。
なお、許可に当たっては原則として近隣の麻薬小売業者間での譲受・譲渡を対象としていますが、麻薬小売業者が複数の市町村にまたがる場合は、各地域の実情に応じ、麻薬小売業者の数や麻薬業務所間を移動する際に要する時間等を踏まえ、合理的と判断される場合には許可されるので、必ず事前に薬務課にご相談ください。
提出書類名 |
必要部数 |
|
---|---|---|
1 |
麻薬小売業者間譲渡許可申請書 ※4以上の麻薬小売業者が共同で申請を行う等、記載欄が不足する場合は、別紙様式1も使用すること。 |
申請書の正本を1部、副本を申請者の数と同じ部数提出すること。 |
2 |
全申請者の麻薬小売業者免許証の写し |
各1部 |
3 |
各麻薬業務所間のおおよその距離及び 移動に要する時間、移動手段等を示した書類 |
1部 |
許可書を紛失またはき損した場合、速やかに許可書の再交付を受けなければなりません。
提出書類名 |
注意事項 |
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1 |
麻薬小売業者間譲渡許可書再交付申請書 |
正本1部、副本1部 |
2 |
き損した麻薬小売業者間譲渡許可書 |
原本1部 |
以下に該当する場合は、返納届を提出し、許可書を速やかに返還してください。なお、有効期間の満了により、効力を失った麻薬小売業者間譲渡許可書は、県に返還する必要はありません。
提出書類名 |
注意事項 |
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1 |
麻薬小売業者間譲渡許可書返納届 ※許可業者が3以上である等、記載欄が不足する場合は、別紙様式2も使用すること。 |
正本1部、副本1部 |
2 |
すべての許可業者の麻薬小売業者間譲渡許可書(上記イ、ロの場合) |
原本各1部 |
麻薬小売業者間譲渡許可を取得したグループを構成する業者の一部に変更や追加が予想される場合には、事前にご相談ください。
麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者は、許可業者間で麻薬の譲渡・譲受を行う場合、以下の点に注意してください。
許可業者は、許可業者間における麻薬の譲渡・譲受について、その品名、数量等について、麻薬帳簿に記載するとともに、その備考欄に譲渡・譲受の相手方の名称を併せて記載しなければなりません。
許可業者は、許可を受けた日から5年間、麻薬小売業者間譲渡許可書を保管しなければなりません。
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