トップページ > 健康・福祉 > 医薬・薬物 > 医薬 > 麻薬小売業者間譲渡許可

掲載日:2024年11月21日

ここから本文です。

麻薬小売業者間譲渡許可

1.麻薬小売業者間譲渡許可制度

事前に同一都道府県内の麻薬小売業者が共同で「麻薬小売業者間譲渡許可」を申請し、許可を取得することで、麻薬の在庫量の不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合や、麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、一定の条件の下、90日以上譲渡がない場合において、近隣の麻薬小売業者間で麻薬を譲受・譲渡できる制度です。

なお、本制度は、疼痛等の緩和を目的とする在宅医療の推進のため、麻薬が適切かつ円滑に患者に対し提供されることを目的としています。当該制度の趣旨を踏まえ、本許可を受けた麻薬小売業者におきましても、定期的に麻薬の在庫確認を行い、原則として必要な麻薬は麻薬卸売業者から購入し、在庫不足を生じないよう留意してください。

2.申請・届出の手続き

当申請・届出の提出先は宮城県保健福祉部薬務課です。

※県内各保健所では受付しておりませんのでご注意ください。

麻薬小売業者間譲渡許可申請

いずれの麻薬小売業者も、当該免許に係る麻薬業務所の所在地が宮城県内にあることが必要です。

なお、許可に当たっては原則として近隣の麻薬小売業者間での譲受・譲渡を対象としていますが、麻薬小売業者が複数の市町村にまたがる場合は、各地域の実情に応じ、麻薬小売業者の数や麻薬業務所間を移動する際に要する時間等を踏まえ、合理的と判断される場合には許可されるので、必ず事前に薬務課にご相談ください。

必要書類
 

提出書類名

必要部数

1

麻薬小売業者間譲渡許可申請書

※4以上の麻薬小売業者が共同で申請を行う等、記載欄が不足する場合は、別紙様式1も使用すること。

申請書の正本を1部、副本を申請者の数と同じ部数提出すること。

2

全申請者の麻薬小売業者免許証の写し

各1部

3

各麻薬業務所間のおおよその距離及び

移動に要する時間、移動手段等を示した書類

1部

麻薬小売業者間譲渡許可書再交付申請

許可書を紛失またはき損した場合、速やかに許可書の再交付を受けなければなりません。

必要書類
 

提出書類名

注意事項

1

麻薬小売業者間譲渡許可書再交付申請書

正本1部、副本1部

2

き損した麻薬小売業者間譲渡許可書

原本1部

麻薬小売業者間譲渡許可書返納届

以下に該当する場合は、返納届を提出し、許可書を速やかに返還してください。なお、有効期間の満了により、効力を失った麻薬小売業者間譲渡許可書は、県に返還する必要はありません。

  • イ すべての許可業者が他の許可業者に麻薬を譲り渡さないこととしたとき
  • ロ すべての許可業者の麻薬小売業者の免許が効力を失ったとき
  • ハ 許可書の再交付を受けた後、紛失した許可書を発見したとき
必要書類
 

提出書類名

注意事項

1

麻薬小売業者間譲渡許可書返納届

※許可業者が3以上である等、記載欄が不足する場合は、別紙様式2も使用すること。

正本1部、副本1部

2

すべての許可業者の麻薬小売業者間譲渡許可書(上記イ、ロの場合)

原本各1部

その他

麻薬小売業者間譲渡許可を取得したグループを構成する業者の一部に変更や追加が予想される場合には、事前にご相談ください。

3.注意事項

譲渡・譲受に関する留意事項

麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者は、許可業者間で麻薬の譲渡・譲受を行う場合、以下の点に注意してください。

  • (1)麻薬の在庫不足により急な麻薬処方箋に対応できない場合や、麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について90日以上譲渡がない場合、又は麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬の一部を規定に基づき譲り渡したその残部について、その譲渡しの日から90日以上経過した場合、近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することができます。
  • (2)麻薬小売業者は、本許可に基づき他の麻薬小売業者に麻薬を譲り渡す場合には、譲受人が作成した麻薬譲受確認書(別紙様式3)及び麻薬処方箋の写し(在庫不足による場合)の交付と引き換えに麻薬を交付し、同時に自らが作成した麻薬譲渡確認書(別紙様式4)を譲受人に交付してください。また、90日を経過した麻薬を譲り渡す場合、譲渡人は麻薬帳簿の写しを添付し(譲渡確認書の備考欄に最終受払年月日を記載している場合は不要)、90日を経過していることが確認できるようにしてください。
  • (3)(2)により交付を受けた麻薬処方箋の写し及び譲受確認書または譲渡確認書は、交付を受けた日から2年間保存してください。
  • (4)譲渡・譲受を行う場所は、事故の未然防止の観点から、適切と考えられる場所で行ってください。
  • (5)麻薬の運搬については、それぞれの管理薬剤師またはその管理の下で業務に従事する者が行うこととし、配送業者や麻薬卸売業者等に行わせることがないようにしてください。
  • (6)麻薬の交付を行う際は、譲渡側・譲受側の許可業者の双方が立ち会い、品目・数量、破損等の有無を直接確認してください。
  • (7)譲渡側の許可業者は、譲受側の許可業者が受領した麻薬処方箋に基づく予製行為を行うことはできません。
  • (8)麻薬の交付時までに破損等が確認された場合は、譲渡側の許可業者が事故届を提出することとし、交付後に破損等が確認された場合は、譲受側の許可業者において事故届を提出してください。

記録

許可業者は、許可業者間における麻薬の譲渡・譲受について、その品名、数量等について、麻薬帳簿に記載するとともに、その備考欄に譲渡・譲受の相手方の名称を併せて記載しなければなりません。

書類の保管

許可業者は、許可を受けた日から5年間、麻薬小売業者間譲渡許可書を保管しなければなりません。

4.申請・届出様式

お問い合わせ先

薬務課監視麻薬班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県行政庁舎7階

電話番号:022-211-2653

ファックス番号:022-211-2490

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は