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掲載日:2024年5月29日

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薬局等における管理者の兼務について

管理者の兼務許可申請に関する取扱要領を下記のとおり定めました。
なお、平成21年5月31日以前に許可を取得された方は、薬局開設者等が許可を取得した場合と手続きが異なりますので、管轄する保健所・支所または薬務課へご相談ください。

薬局等の管理者の兼務許可に関する取扱要領(PDF:197KB)

※令和6年5月28日から、複数の卸売販売業者が共同で設置する発送センターにおける兼務許可が不要になりました。令和6年5月27日までに、複数の卸売販売業者が共同で設置する発送センターにおいて、当該複数の卸売販売業者の営業所における医薬品営業所管理者を同一人が兼任することについて薬局開設者等兼務許可を取得している場合は、すみやかに薬局開設者等兼務許可廃止届を提出してください。

兼務の許可申請・各種届出に関する手順

許可申請の手順

変更があった場合の手続き

  1. 次の事項に変更があった場合には、速やかに変更届を提出してください。
    ※平成21年5月31日以前に許可を取得された方は変更する前にご相談ください。
    • 薬局開設者等の氏名又は住所(法人の場合は名称及び主たる事務所の所在地)を変更した場合。
    • 管理者(氏名及び住所を含む)を変更した場合。
    • 兼務に係る実務に従事する場所を追加、変更(名称及び住所を含む)又は削除した場合。
    • 管理者の代行者(氏名を含む)を変更した場合も、変更届を提出してください。
  2. 次の事項に変更があった場合には、許可の取り直しが必要になります。必ず事前にご相談ください。
    • 薬局開設者等を変更した場合。
    • 管理している店舗等を移転する場合(兼務先営業所の変更を除く)。

兼務を廃止する場合の手続き

兼務を廃止後、速やかに廃止届を提出してください。
交付されていた兼務許可指令書を添えて廃止届を提出してください。

兼務の許可を受けることができる場合の条件

兼務の許可を取得できる場合は以下のとおりです。

1 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に基づく学校薬剤師の業務

  • 薬局の管理に支障をきたさないよう兼務の許可は原則として3校までであること。

2 地方公共団体等の休日夜間診療所等に付随する調剤所又は薬局での薬事に関する業務

  • 地方公共団体等からの協力要請等を受けた地域薬剤師会から依頼があった場合であること。
  • 休日夜間診療所等の診療時間内(ただし、診療時間終了直前に受診した患者に対し処方した薬剤を交付するために要する時間を含む。)に限ること。

3 へき地に所在する薬局の管理者が、管理する薬局以外の薬局で従事する場合

  • へき地に所在する薬局(以下「へき地薬局」という。)において専任の管理者の確保が困難な場合に限ること。
  • へき地薬局の管理者が、管理する薬局以外の薬局(以下「兼務先の薬局」という。)で勤務する時間は、当該へき地薬局の営業時間以外であること。
  • 兼務先の薬局の管理者でないこと。

4 医薬品製造管理者(薬局製造販売医薬品製造管理者を除く。)、体外診断用医薬品製造管理者及び生物由来製品の製造管理者の製造所間の兼務

  • 製造業の許可又は保管のみを行う製造所に係る登録を受けた分置倉庫に、自社の複数の製造所の製造に係る製品を保管する場合、 製造管理者の管理に支障がなければ、分置倉庫の製造管理者は、複数の製造所のうちのいずれかの管理者が兼務することができること。
  • 同一製造業者が複数の分置倉庫を有し、それぞれの分置倉庫で製造業の許可又は保管を行う製造所に係る登録を受ける場合、製造管理者の管理に支障がなければ、同一人が主たる製造所及び複数の分置倉庫のすべての製造管理者を兼務することができること。
  • 社内管理体制が確立されていること。

5 卸売販売業の医薬品営業所管理者における営業所間の兼務

(1)医薬品製造販売業者の出張所等でサンプルのみを取扱う卸売販売業者間(以下「サンプル卸」という。)又は体外診断用医薬品のみを取り扱う卸売販売業者間(以下「体外診断用医薬品卸」という。)の場合

  • 同一申請者の許可営業所間であること(兼務できる営業所の範囲は全国とする)。
  • 医薬品営業所管理者は少なくとも月に1回以上定期的に、営業所及び代行者の管理状況を実地に管理すること。
  • 代行者は営業所に常駐する常勤の者とし、該当する営業所の管理に責任を持つ者又は取り扱う医薬品に対する知識を持つ者であること。また、複数の営業所を兼務していない者であること。

(2)サンプル卸及び体外診断用医薬品卸を除く卸売販売業の場合

  • 同一申請者の許可営業所間であること(兼務できる営業所の範囲は全国とする)。
  • 医薬品営業所管理者は少なくとも月に1回以上定期的に、営業所及び代行者の管理状況を実地に管理すること。
  • 代行者は営業所に常駐する常勤の者とし、該当する営業所の管理に責任を持つ者又は取り扱う医薬品に対する知識を持つ者であること。また、複数の営業所を兼務していない者であること。
  • 分割販売を行わないこと。
  • 麻薬及び向精神薬・覚せい剤原料を取り扱わないこと。
  • 兼務する営業所は県内のみに所在し、管理している営業所の他に兼務する営業所は1か所のみであること。

6 高度管理医療機器等営業所管理者における営業所間の兼務

次のいずれかの場合であること。

  • その医療機器の特性等からその営業所において医療機器を取り扱うことが品質管理上好ましくない場合や医療機器が大型である等によりその営業所で医療機器を取り扱うことが困難な場合等において、その営業所専用の倉庫である別の営業所を同一事業者が設置している場合であり、かつ、その営業所において実地に管理できる場合。
  • 医療機器のサンプルのみを掲示し(サンプルによる試用を行う場合は除く)、その営業所において販売、貸与及び授与を行わない営業所である場合であり、かつ、その営業所において実地に管理できる場合。

7 再生医療等製品営業所管理者の兼務

次のいずれかの場合であること。

  • その再生医療等製品の特性等からその営業所において再生医療等製品を取り扱うことが品質管理上好ましくない場合等により、その営業所で再生医療等製品を取り扱うことが困難な場合等において、その営業所専用の倉庫である別の営業所を同一事業者が設置している場合であり、かつ、その営業所において実地に管理できる場合。
  • 再生医療等製品のサンプルのみを掲示し(サンプルによる試用を行う場合は除く。)、その営業所において販売及び授与を行わない営業所である場合であり、かつ、その営業所において実地に管理できる場合。

受付時間・受付窓口

  • 月~金曜日 午前9時から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
  • 管理者が兼務しようとする薬局等を管轄する保健所・支所又は薬務課
    (仙台市内の薬局、店舗販売業及び高度管理医療機器等販売業貸与業の受付窓口は仙台市役所)

お問い合わせ先

薬務課監視麻薬班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県行政庁舎7階

電話番号:022-211-2653

ファックス番号:022-211-2490

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