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掲載日:2022年4月25日

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麻薬の廃棄の手続き

1 一般的事項

届出者

届出者は麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者、麻薬研究施設の開設者の氏名です。

品名・数量

市販されているものは、基本的に商品名を記載してください。同一名で規格の異なるものは、別に記載してください。

例:「MSコンチン錠10mg」、「フェントステープ4mg」、「アルチバ静注用20mg」

数量は、「散剤 g」、「錠剤 錠」、「カプセル剤 Cap」、「スティック剤 包」、「注射剤 A、V、mL」、「坐剤 個」、「貼付剤 枚」と記載すること。

廃棄の方法

  • (1)焼却:自己施設内に焼却炉等の施設がない場合がほとんどであり、現実的ではありません。
  • (2)裁断(貼付剤):貼付する面同士を貼り合わせる、紙に貼り付ける等して、ハサミで細かく裁断する。
  • (3)放流(貼付剤以外の剤形):錠剤等はミキサーで粉砕し、水とともに下水に放流する。

参考:東京都福祉保健局健康安全部薬務課ホームページ 医療用麻薬廃棄方法(外部サイトへリンク)

廃棄の理由

廃棄の理由を簡潔明瞭に記載し、品目毎に理由が異なる場合は、そのことが分かるように記載してください。

2 麻薬廃棄届(事前の届出により廃棄する場合)

麻薬廃棄届(ワード:46KB) (記入例)(ワード:57KB)

対象となる麻薬

麻薬処方せんにより調剤された麻薬以外の麻薬が対象となり、具体的には下記のような状態にあるものをいいます。

  • 陳旧品(使用見込みのないものを含む。)
  • 落下等により調剤に適さなくなったもの
  • 調剤過誤等で使用できなくなったもの

手続き等

あらかじめ管轄保健所・支所(仙台市内は薬務課)に麻薬廃棄届を提出してください。

後日日程調整の上、廃棄に伺います。

この際、廃棄する品目に応じて、ハサミ等の廃棄に必要な道具や麻薬帳簿等を準備してください。

※令和4年4月1日より、麻薬廃棄完了報告書の提出は不要になりました。

(参考)麻薬及び向精神薬取締法施行条例の一部を改正する条例(PDF:375KB)(麻薬及び向精神薬取締法施行条例第5条(麻薬の廃棄の報告)の削除)

麻薬帳簿

麻薬帳簿には、廃棄した麻薬の品名、数量、廃棄年月日を記載します。

廃棄に立ち会った日に記載しますので、あらかじめ帳簿から払い出ししておくことのないようにしてください。

廃棄に立ち会った職員が帳簿の備考欄に記名押印又は署名し、廃棄したことを確認します。

3 調剤済麻薬廃棄届(事後の届出により麻薬を廃棄する場合)

調剤済麻薬廃棄届(ワード:43KB)

対象となる麻薬

麻薬処方せんにより調剤された麻薬が対象となり、具体的には下記のような状態にあるものをいいます。

  • 患者さん死亡により遺族から返却のあった麻薬
  • アンプルカット若しくはバイアルに注射針を差し内容物を引き上げたが使用しなかったもの
  • プレペノン注シリンジの包装フィルムを開封したもの
  • 貼付剤のライナーを剥がしたが患者さんに使用しなかったもの

※その他、麻薬の状態に疑問があり、麻薬廃棄届か調剤済麻薬廃棄届のどちらにするか判断に迷ったときは薬務課又は管轄する保健所にご相談ください。特に麻薬事故に伴う場合には注意が必要です。

手続き等

調剤済みの麻薬は病院や薬局で廃棄した後、廃棄した日から30日以内に管轄保健所・支所(仙台市内は薬務課)へ届け出すること。

届け出る麻薬の廃棄は、廃棄後30日以内であれば、その間に複数の廃棄をまとめて一つの届け出として提出して差し支えありません。

麻薬帳簿及び廃棄の立会人

麻薬の廃棄は管理者が実施し、その他薬剤師や事務職員が立会い、実施すること。

麻薬帳簿には、廃棄した麻薬の品名、数量、廃棄年月日を記載し、備考欄に立会者が記名押印又は署名すること。

お問い合わせ先

薬務課監視麻薬班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県行政庁舎7階

電話番号:022-211-2653

ファックス番号:022-211-2490

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