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掲載日:2023年8月7日

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所有麻薬届・麻薬譲渡届

所有麻薬届

麻薬診療施設、麻薬研究施設、麻薬小売業、麻薬卸売業を廃止した場合は、15日以内に現に所有する麻薬の品名、数量を届出しなければなりません。
なお、廃止した際に、麻薬を所有している場合は、50日以内に麻薬廃棄届を提出し、県の麻薬関係職員の立会の下で麻薬を廃棄するか、県内の麻薬営業者、麻薬診療施設開設者、麻薬研究施設設置者へ譲渡し、麻薬譲渡届を提出する必要があります。

麻薬診療施設

  1. 病院、診療所、飼育動物診療施設を廃止(移転)したとき
  2. 診療に従事する麻薬施用者が1名もいなくなったとき
  3. 麻薬診療施設の開設者が変更したとき(個人→法人、法人→個人、法人→法人)

麻薬診療施設の開設者が届出する必要があります。

届出様式:所有麻薬届(ワード:31KB) (記入例)(ワード:45KB)

麻薬研究施設

  1. 研究施設の廃止(移転)したとき
  2. 研究に従事する麻薬研究者が1名もいなくなったとき
  3. 麻薬研究施設の設置者が変更したとき

麻薬研究施設の設置者が届出する必要があります。

届出様式:所有麻薬届(ワード:31KB) (記入例)(ワード:44KB)

麻薬小売業・麻薬卸売業

  1. 麻薬に関する業務を廃止したとき
  2. 業務所を廃止(移転)したとき
  3. 営業者が変更したとき

届出様式:所有麻薬届(ワード:31KB) (記入例)(ワード:50KB)

麻薬譲渡届

所有麻薬届で届出した麻薬を譲渡した場合は、15日以内に麻薬譲渡届により届出しなければなりません。

譲渡が可能となるのは、廃止時に所有した麻薬のみです。そのほかの場合は原則として施設間の麻薬の譲渡譲受は行えませんので注意して下さい。

届出様式:麻薬譲渡届(ワード:31KB) (記入例)(ワード:39KB)

お問い合わせ先

薬務課監視麻薬班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県行政庁舎7階

電話番号:022-211-2653

ファックス番号:022-211-2490

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