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麻薬診療施設、麻薬研究施設、麻薬小売業、麻薬卸売業を廃止した場合は、15日以内に現に所有する麻薬の品名、数量を届出しなければなりません。
なお、廃止した際に、麻薬を所有している場合は、50日以内に麻薬廃棄届を提出し、県の麻薬関係職員の立会の下で麻薬を廃棄するか、県内の麻薬営業者、麻薬診療施設開設者、麻薬研究施設設置者へ譲渡し、麻薬譲渡届を提出する必要があります。
麻薬診療施設の開設者が届出する必要があります。
届出様式:所有麻薬届(ワード:31KB) (記入例)(ワード:45KB)
麻薬研究施設の設置者が届出する必要があります。
届出様式:所有麻薬届(ワード:31KB) (記入例)(ワード:44KB)
届出様式:所有麻薬届(ワード:31KB) (記入例)(ワード:50KB)
所有麻薬届で届出した麻薬を譲渡した場合は、15日以内に麻薬譲渡届により届出しなければなりません。
譲渡が可能となるのは、廃止時に所有した麻薬のみです。そのほかの場合は原則として施設間の麻薬の譲渡譲受は行えませんので注意して下さい。
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