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掲載日:2024年4月12日

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宮城県薬事審議会

審議会等の設置の根拠

  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第3条
  • 薬事審議会条例(昭和38年宮城県条例第37号)

設置の目的

知事の諮問に応じ、薬事に関する重要事項について調査審議する

公開・非公開の別

公開

構成員

13名

  • 学識経験者 6名、薬業者 4名、消費者 2名、行政機関 1名

事務局担当課

保健福祉部薬務課

開催案内

現在、開催案内はありません。

過去の審議会議事録等

 

こちらのページ(別ウィンドウで開きます)に掲載しています。(令和2年度~)

 

お問い合わせ先

薬務課薬事温泉班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県行政庁舎7階

電話番号:022-211-2652

ファックス番号:022-211-2490

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