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薬局、医薬品販売業、管理医療機器等販売業賃貸業、医療機器修理業,医薬品製造販売業・製造業、毒物劇物取扱、麻薬取扱者免許、薬剤師、登録販売者、温泉等について
詳細については、以下を御覧下さい(薬務課のHPに移動します)。
担当が不在とする場合もございますので、来所での相談、申請の場合は事前に電話連絡(0223-22-6294)をいただきますよう、ご協力をお願いいたします。
薬局を開設したり、医薬品を販売(病院等に対して販売したり、ドラッグストアを始めたり、配置医薬品を販売したりする)するためには許可が必要です。
高度管理医療機器や管理医療機器等を販売又は賃貸したり、修理したりするためには、許可又は届出が必要になります。
医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器等を製造したり、販売したりするためには許可が必要になります。
毒物又は劇物を販売したり、製造または輸入したりするためには登録が必要になります。
また、特定の毒物劇物を業務上取り扱う場合には、届出が必要になります。
病院や診療所、薬局等において麻薬を取り扱うためには、免許が必要になります。
温泉の湧出を目的とした掘削を行ったり、源泉井戸に対して動力を設置したりするためには、許可が必要になります。
また、旅館や公衆浴場等において温泉を利用するためには、許可が必要になります。
薬剤師国家試験に合格した後には、薬剤師免許申請が必要になります。また、薬剤師の本籍地、氏名等が変更になった場合には薬剤師名簿の訂正が必要になります。
登録販売者になるためには、登録販売者試験に合格した後、販売従事登録申請申請を行う必要があります。
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