ここから本文です。
麻薬卸売業者から麻薬を譲り受ける場合、麻薬譲渡証及び麻薬譲受証の交換が必要です。
麻薬譲受証をあらかじめ麻薬卸売業者に交付するか、あるいは同時交換でなければ麻薬を受け取ることができません。
麻薬譲受証は、譲受者の責任において作成し、押印して下さい。
※次のようなことは行わないでください。
・麻薬譲受証に印のみ押して麻薬卸売業者に先渡し(いわゆる白紙委任)
・麻薬卸売業者に作成させ、押印のみ行い麻薬卸売業者に持ち帰らせる
麻薬譲受証(ワード:17KB) ※要押印
麻薬譲渡証(ワード:16KB) ※要押印
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す