トップページ > 健康・福祉 > 医薬・薬物 > 医薬 > 麻薬譲受証・麻薬譲渡証について

掲載日:2022年9月15日

ここから本文です。

麻薬譲受証・麻薬譲渡証について

1 一般的事項

 麻薬卸売業者から麻薬を譲り受ける場合、麻薬譲渡証及び麻薬譲受証の交換が必要です。
 麻薬譲受証をあらかじめ麻薬卸売業者に交付するか、あるいは同時交換でなければ麻薬を受け取ることができません。

 麻薬譲受証は、譲受者の責任において作成し、押印して下さい

 ※次のようなことは行わないでください。
 ・麻薬譲受証に印のみ押して麻薬卸売業者に先渡し(いわゆる白紙委任)
 ・麻薬卸売業者に作成させ、押印のみ行い麻薬卸売業者に持ち帰らせる

2 様式

麻薬譲受証(ワード:17KB) ※要押印

麻薬譲渡証(ワード:16KB) ※要押印

お問い合わせ先

薬務課監視麻薬班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県行政庁舎7階

電話番号:022-211-2653

ファックス番号:022-211-2490

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は