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医薬品医療機器等法では、危険ドラッグの成分のうち、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある一定の物質を大臣指定薬物として指定しています。また、宮城県薬物の濫用の防止に関する条例では、現に県内で濫用又はそのおそれがあるものとして知事指定薬物を指定しています。
指定薬物を含む危険ドラッグを所持・販売等した場合の罰則は下記の通りです。
医薬品医療機器等法:
大臣指定薬物を含む危険ドラッグを輸入・製造・販売等した場合、「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」
宮城県薬物の濫用の防止に関する条例:
知事指定薬物を含む危険ドラッグを製造・販売等した場合、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」
医薬品医療機器等法:
大臣指定薬物を含む危険ドラッグを所持・購入・使用等した場合、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」
宮城県薬物の濫用の防止に関する条例:
知事指定薬物を含む危険ドラッグを所持・購入・使用等した場合、「6月以下の懲役または30万円以下の罰金」
指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号)第二条各号に掲げる用途(以下「医療等の用途」という。)に供する場合は、この限りでない。
一 知事指定薬物(知事指定薬物を含有する物を含む。以下同じ。)を製造し、又は栽培すること。
二 知事指定薬物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で所持すること(県の区域外における販売又は授与の目的で所持する場合を含む。)。
三 知事指定薬物を販売又は授与の目的で広告すること(県の区域外における販売又は授与の目的で広告する場合を含む。)。
四 知事指定薬物を所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は使用すること。
五 告示禁止物品を、医薬品医療機器等法第七十六条の六の二第二項の規定により同条第一項の規定による禁止が解除されるまでの間、購入し、若しくは譲り受け、又は使用すること。
六 大臣指定薬物、知事指定薬物及び告示禁止物品を使用することを知って、そのための場所を提供し、又は提供の周旋をすること。
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