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最近、いわゆる「大麻グミ」を食べた後に、体調不良を訴え、救急搬送されるといった健康被害が相次いで発生しています。
「ストレス軽減」、「リラックス効果」、「疲れ解消」などを謳ったグミやクッキー、ハーブ、タバコなどを装う「危険ドラッグ」が店舗やインターネットにおいても販売されています。
覚醒剤、麻薬、大麻や指定薬物として指定されていないため合法などと言われていますが、これらの違法薬物に似せた成分が含まれているものもあります。
合法ドラッグや合法ハーブなどと称して販売されると、いかにも安全であるかのような印象を受けますが、誤解であり、決して安全ではありません。
麻薬や覚醒剤などと同様、乱用により、動悸、めまい、嘔吐、意識障害、極度の不安・恐怖感や衝動行動などが起こる可能性があり、急性中毒死した例も報告されています。
危険ドラッグは大変危険です。絶対、手を出してはいけません。
安易に購入したり、食べたりすることのないよう注意しましょう。
なお、指定薬物と同等以上に精神毒性を有する疑いのある製品が、次のとおり告示禁止物品として指定されていますので、ご注意ください。
薬物乱用防止に関する情報(厚生労働省)はこちら(外部サイトへリンク)
令和5年12月21日、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)第76条の6の2第1項に基づき、生産及び流通を広域的に規制する必要がある物品として38製品が告示されました。製造、販売、授与、陳列、広告等が禁止されるとともに、宮城県薬物の濫用の防止に関する条例により購入、譲受、使用も禁止されます。
告示禁止物品(広域規制製品)は次のとおりです。
告示禁止物品一覧(38品目:R5.12.21)(PDF:1,278KB)
昨今,海外から国際スピード郵便にて「RUSH」という1本当たり約10mlの液体が入った小瓶を個人輸入する事例が多発しています。
横浜税関ホームページより
「RUSH」を吸引すると性的快感が高まるとされていますが,一方でめまいや失神,消化器,心臓系への影響や,免疫力低下などの影響が確認されており,大変危険です。
さらに,「RUSH」の主成分は亜硝酸イソブチルという指定薬物であるため,海外から輸入した場合,医薬品医療機器等法違反および関税法違反により罰せられます。
絶対に手を出さないでください。
これらの製品をお持ちの方は,直ちに摂取又は使用を中止し,健康被害が疑われる場合は,直ちに医療機関を受診してください。
亜酸化窒素は平成28年2月18日指定薬物に指定されており,医療等の用途以外に販売等することを禁じられたことから,業者が行う販売行為は医薬品医療機器等法に違反するものです。
亜酸化窒素は麻酔薬として使用されている成分であり,医師の処方のもとに使用しなければ,重大な健康被害をもたらすおそれがあります。海外では,これらの製品と同様の製品を乱用目的で使用した結果,酸欠状態に陥り,死亡した例が報告されています。
製品例(厚生労働省ホームページより)
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