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国民健康保険法等の一部改正により,これまで市町村単位で運営していた国民健康保険事業は,平成30年4月から都道府県単位化され,県が財政運営の責任主体となりました。
具体的には,県は市町村から納付される納付金等の収入をもとに,保険給付に必要な金額を市町村に交付する仕組みとなりました。
また,県は,毎年度「市町村標準保険料率」,「都道府県標準保険料率」を算定し,各市町村に提示するとともに公表します。
この標準保険料率は,県が一定の基準のもと算定する理論値です。
実際の保険料(税)率の賦課・徴収及び資格管理は,平成30年度の都道府県単位化後も引き続き市町村が行う業務となっており,各市町村では,地域の事情等を勘案し,標準保険料率も参考に,保険料(税)率を決定しています。
(参考:国民健康保険料(税)率等の状況について(実際の保険料(税)率))
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