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保険料(税)は、国保の給付費用などに充てるための財源となっています。
また、保険料(税)は、市町村・国保組合がそれぞれ算定して定めているため、加入している国保または住所地によって異なります。
保険料(税)は、次の3つの費用の合算額です。
基礎分 (医療給付費等分) |
国保の医療給付の費用などに充てられます。 限度額(上限額)は年額650,000円(令和4年度以降)です。 |
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後期高齢者支援金等分 | 後期高齢者医療制度の支援金(外部サイトへリンク)に充てられます。 限度額(上限額)は年額240,000円(令和6年度以降)です。 |
介護納付金分 | 介護保険の納付金に充てられます。 40歳以上65歳未満の国保被保険者を対象に算定し、これらの人に課されます。 限度額(上限額)は年額170,000円(令和2年度以降)です。 |
本県では保険料(税)総額を次の3つの項目に割り振り、それらを組み合わせて1世帯ごとに1年分(4月1日から翌年の3月31日まで)の保険料(税)額を算定します。
同じ世帯の被保険者が後期高齢者医療制度の被保険者になったことにより、単身で国保に加入している世帯では、一定期間基礎分と後期高齢者支援等分の平等割額がその他の世帯と比べて半額又は4分の3になります。
国民健康保険組合の保険料は,その組合の規約に基づいて算定されます。
詳しくは国民健康保険組合へお問い合わせください。
基礎分と後期高齢者支援金等分を国保の保険料(税)として納めます。介護納付金分の負担はありません。
基礎分、後期高齢者支援金等分と介護納付金分の合計額を国保の保険料(税)として納めます。
基礎分と後期高齢者支援金等分を国保の保険料(税)として納め、介護保険料は別に納めます。
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