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国保被保険者が病気やけがをしたとき、国保を扱っている病院など(保険医療機関)の窓口で保険証を提出すれば、一部負担金を支払うだけで必要な医療などが受けられます。もし、保険証を持参せずに診療を受けた際には、かかった医療費全額を窓口で支払うことになる場合がありますので、忘れないようにしてください。
医療費全額を支払ったとしても、市町村担当課・国保組合に申請し、やむをえない理由で保険証を持たずに受診したと認められる場合には、一部負担金を除いた額の払い戻しを受けることできます(詳しくは「保険証(高齢受給者証)を持参しないで診療を受けた場合には?」をご覧ください。)。
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