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治療用装具は、医師が疾病又は負傷の治療上必要と認めた場合に保険給付(療養費)の支給対象となります。
支給される額は、治療用装具の療養費支給基準に基づいて算定され、装具購入費用が限度となりますが、この額から一部負担金を差し引いた額が支給されることになります。
70歳未満の被保険者については、装具購入の一部負担金が21,000円を超えない限り、高額療養費の合算の対象とはなりません。(入院や外来の一部負担金には含まれません。)
70歳以上の被保険者については、装具購入の一部負担金は、採寸採型日が入院期間中であれば入院の一部負担金に、外来であれば外来の一部負担金に合算されます。
日常生活や職業上必要とされるものや美容を目的とした装具は認められません。また、病院等で備えている松葉杖や車椅子等も、必要があれば一般的には貸与されるものとされていますので、支給の対象となりません。日常生活や職業上必要とされる装具としては、障害者総合支援法による補装具の交付制度(※)がありますので、留意してください。
支給申請については、市町村担当課・国保組合へお問い合わせください。
※障害のある方については、障害福祉課でもご案内しております。
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