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平成30年8月から現役並み所得者2と現役並み所得者3が新たに創設されました。
一部負担金の割合や高額療養費制度の自己負担限度額を適用する所得区分は以下のとおりです。
なお,一部負担金の割合を病院等の窓口で適用するためには「高齢受給者証」を,現役並み所得1・2の方や低所得1・2の方が高額療養費制度の自己負担限度額を病院等の窓口で適用するためには,「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要があります。
(※1)同じ世帯に属する70歳以上の国保被保険者の年間の収入金額(※2)の合計が520万円(70歳以上の国保被保険者が世帯に1人しかいない場合は383万円)未満で市町村担当課・国保組合に申請した場合や旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合は除外されます。。
(※2)収入金額
所得税法第36条第1項に規定する「各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額」を合算した額。必要経費・控除を差し引く前の収入金額。
世帯全員が住民税非課税である世帯に属する70歳以上の国保被保険者(低所得1の方を除く)。
世帯全員が住民税非課税で、かつ、世帯の所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる世帯に属する70歳以上の国保被保険者。
(1)から(3)以外の国保被保険者
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