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平成30年度からの国民健康保険の都道府県単位化にあたり、民健康保険財政の安定化を図るため、国から国民健康保険財政安定化基金補助金の交付を受けて平成27年度に基金を造成し,今回基金の積み増しを行いました。
本基金は、保険料(税)の収納が不足する市町村に対する貸付又は交付を行う場合や、県の国民健康保険に係る特別会計において給付額が見込を上回ることになった場合の繰入に活用するもので、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令」(昭和30年度政令第255号)第4条第2項第1号の規定に基づき、公表します。
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