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掲載日:2012年9月10日

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給付を制限されるのはどんなとき?

給付制限には、市町村・国保組合・後期高齢者医療広域連合(以下、保険者)に裁量の余地がない場合と、給付制限の程度を保険者が判断できる場合があります。

保険者に裁量の余地がない場合

  1. 少年院等に収容又は監獄等に拘禁されている場合
  2. 故意の犯罪行為等により、疾病にかかり又は負傷した場合
    例示:酒飲み運転等悪質な法令違反を伴う交通事故での負傷
    自殺未遂(正常な認識のない場合は除かれる場合もある)による負傷

給付制限の程度を保険者が判断できる場合

  1. 反社会的行為(けんか、泥酔又は著しい不行跡)による疾病又は負傷の場合
    (給付の全部又は一部が制限されます。)
  2. 医師等の療養上の指示に従わない場合
    (給付の一部が制限されます。)
  3. 療養に関する市町村・国保組合・広域連合の指示に従わない場合
    (給付の全部又は一部が制限されます。)
  4. 特別な事情なく保険料(税)を納期限から1年6か月以上滞納している場合
    (給付の全部又は一部の支払が一時差し止められます。)
    ※滞納期間が1年6か月に満たない場合でも差し止められることがあります。

【詳しくは、市町村担当課・国保組合・広域連合へお問い合わせください。】

お問い合わせ先

国保医療課国保指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2564

ファックス番号:022-211-2593

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