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以下に該当する方には,傷病手当金が支給されます。(市町村が条例で定めた場合及び国民健康保険組合が規約で定めた場合に限ります。)
被用者のうち,新型コロナウイルス感染症に感染した者,又は発熱等の症状があり感染が疑われる者
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×日数
令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし,入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
【注意】詳しくはお住まいの市町村国民健康保険担当課にお問い合わせください。
以下に該当する方は,国民健康保険料(税)が減免される場合があります。
全部
保険料(税)減免額=(I)対象保険料(税)額×(II)減額又は免除の割合
(I)対象保険料(税)額=A×B/C
前年の合計所得金額 |
300万円以下であるとき |
全部 |
---|---|---|
400万円以下であるとき |
10分の8 |
|
550万円以下であるとき |
10分の6 |
|
750万円以下であるとき |
10分の4 |
|
1000万円以下であるとき |
10分の2 |
【注意】世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には前年の合計所得金額にかかわらず対象保険料(税)額の全部を免除する。
令和元年度分から令和4年度分の保険料(税)であって,令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日。)が設定されているもの。
【注意】詳しくはお住まいの市町村国民健康保険担当課にお問い合わせください。
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった等の事情があり,国民健康保険料(税)を納期限までに納めることが困難な方は,市町村の条例で定めるところにより保険料(税)の徴収猶予を受けられる場合があります。
【注意】詳しくはお住まいの市町村国民健康保険担当課にお問い合わせください。
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