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掲載日:2025年3月13日

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どのような人が加入するの?

会社員や公務員のように職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人などを除くすべての人が国保に加入することになります。

たとえば・・・

  • 自営業者
  • 農業・林業・漁業従事者
  • 退職して職場の健康保険をやめた人(詳しくは「退職者医療制度ってなに?」を御覧ください)
  • 在留資格を有し、3ヵ月を超えて国内に滞在することが見込まれる人
    注)平成24年7月9日からの住民基本台帳法等の改正後より

特例措置について

  • 「修学中の被保険者の特例制度」
    修学のため親元を離れ住所を移して生活をしている学生は、単独世帯ではなく親の世帯の一員とみなされ、引き続き住所を移す以前にお住まいになっていた市町村の国民健康保険に加入することとなります。該当する世帯の世帯主は、在学証明書をお持ちの上、市町村担当課・国保組合に届け出てください。
  • 「住所地特例制度」
    将来に向かって1年以上、病院等又は社会福祉施設に入院又は入所する方が、住所を入院先又は入所先に移す場合は、引き続き住所を移す以前にお住まいになっていた市町村の国民健康保険に加入することとなります。

お問い合わせ先

国保医療課国保指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2564

ファックス番号:022-211-2593

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