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退職して職場の健康保険(社会保険)を脱退した方やその被扶養者が国保に加入すると、国保の負担がとても大きくなってしまいます。そこで、国保の運営が健全に行われるように、職場を退職した方々の医療費は、社会保険の保険者が共同で負担しています。このしくみを、退職者医療制度と言います。退職者医療制度の対象者は、国保の被保険者として国保と同様の給付が受けられます。
職場を退職後、国保に加入した方と、その方によって生計が維持されている方(被扶養者)のうち、65歳未満で次の条件すべてに該当する方が対象となります。ただし、退職者本人のうち平成27年4月以降に初めて該当することになった方は、対象となりません。
退職者本人 |
被扶養者 |
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老齢(退職)年金証書と保険証を持参して、市町村担当課に届出を行ってください。市町村から届出を求める通知が来ることもあります。
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