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掲載日:2015年4月1日

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退職者医療制度ってなに?

退職して職場の健康保険(社会保険)を脱退した方やその被扶養者が国保に加入すると、国保の負担がとても大きくなってしまいます。そこで、国保の運営が健全に行われるように、職場を退職した方々の医療費は、社会保険の保険者が共同で負担しています。このしくみを、退職者医療制度と言います。退職者医療制度の対象者は、国保の被保険者として国保と同様の給付が受けられます。

退職者医療制度の対象になる方は?

職場を退職後、国保に加入した方と、その方によって生計が維持されている方(被扶養者)のうち、65歳未満で次の条件すべてに該当する方が対象となります。ただし、退職者本人のうち平成27年4月以降に初めて該当することになった方は、対象となりません。

退職者医療制度の対象になる方

退職者本人

被扶養者

  1. 老齢年金・退職年金の受給権を持っている方
  2. 年金の加入期間(国民年金を除く。)が20年以上又は40歳以降の加入期間が10年以上ある方
  1. 退職者本人と同一世帯に属する方又は退職者本人の3親等以内の親族
  2. 年間の収入見込みが130万円(60歳以上の場合又は障害者は180万円)未満で退職者本人の収入の1/2未満の方。ただし、退職者本人の収入の1/2以上の方であっても、退職者本人が生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときには、退職被扶養者とみなすことができる。

退職者医療制度の対象者になったら?

老齢(退職)年金証書と保険証を持参して、市町村担当課に届出を行ってください。市町村から届出を求める通知が来ることもあります。

お問い合わせ先

国保医療課国保指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2564

ファックス番号:022-211-2593

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