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掲載日:2023年7月12日

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加入(脱退)の手続きは?

お知らせ

平成30年度から県が市町村とともに共同保険者になったことに伴い,加入者の資格管理も市町村単位から県単位になりましたが,これまでどおり,国保の加入・脱退などの各種届出の窓口は,引き続き市町村担当課・国保組合になります。

どんな人がどこに手続きするの?

加入の手続きをするには、お住まいの市町村担当課・国保組合に届出が必要です。また、会社に勤めて社会保険に加入した場合などは、国保の脱退の手続きが必要です。手続きは、世帯主が14日以内に行う必要があります。世帯主本人が国保に加入しない場合でも、世帯内に国保加入者がいるときは、世帯主が手続きを行います。

14日以内に手続きしないとどうなるの?

加入の手続きが遅れた場合、さかのぼって加入した期間の保険料(税)も納めなければなりません。仙台市の被保険者に対しては最大2年分、それ以外の市町村の被保険者に対しては最大3年分の保険料(税)が課されます。

【忘れてませんか?こんな場合の届出を(14日以内に届出を)】

届出の際には,下記に加えて個人番号がわかるもの及び身元が確認できるものを持参してください。
※下記の届出に必要なものは,市町村・国保組合によって異なり,省略可能な場合もありますので、詳しくは市町村・国保組合にお問い合わせください。

国保加入(脱退)の手続きの表
  こんなとき 届出に必要なもの

国保

加入

  • 他の市町村から転入してきたとき

他の市町村の転出証明書・印かん

  • 職場の健康保険をやめたとき
職場の健康保険をやめた証明書・印かん
  • 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき
被扶養者ではない理由の証明書・印かん
  • 子どもが生まれたとき
保険証・母子健康手帳・印かん
  • 生活保護を受けなくなったとき
保護廃止決定通知書・印かん
  • 外国籍の人が加入するとき
在留カード・指定書等

国保

脱退

  • 他の市町村に転出するとき
保険証・印かん
  • 職場の健康保険に入ったとき
国保と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未交付のときは加入したことを証明するもの)・印かん
  • 職場の健康保険の被扶養者になったとき
  • 死亡したとき
保険証・死亡を証明するもの・印かん
  • 生活保護を受けるようになったとき
保険証・保護開始決定通知書・印かん
  • 外国籍の人が脱退するとき
保険証・在留カード等
その他
  • 市町村内で住所が変わったとき
保険証・印かん
  • 世帯主や氏名が変わったとき
  • 長期旅行などに出かけるとき
  • 世帯を分けたり、いっしょにしたとき
  • 学校に通うために他の市町村に転出したとき
保険証・在学証明書・印かん
  • 保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき

本人であることを証明するもの(使えなくなった保険証など)・印かん

お問い合わせ先

国保医療課国保指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2564

ファックス番号:022-211-2593

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