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移送費は、次の要件をすべて満たしている場合にのみ給付の対象となります。
移送費は、医師の意見書と領収書を添えて市町村担当課・国保組合に申請することになります。支給額は、最も経済的な通常の経路及び方法により積算された費用の範囲内での実費となります。
なお、移送費に一部負担金はありません。
【支給申請については、市町村担当課・国保組合へお問い合わせください。】
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