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トップページ > 健康・福祉 > 健康・医療・保健 > 国民健康保険 > 訪問看護を利用した場合の取扱いは?
掲載日:2015年9月8日
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末期の悪性腫瘍、難病患者、急性増悪等による主治医の指示があった方については、訪問看護ステーション等を利用する際に、保険証を提出すれば、一部負担金の支払いで済み、残りは「訪問看護療養費」として国保が負担します。
お問い合わせ先
国保医療課医療指導班
宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号
電話番号:022-211-2565
ファックス番号:022-211-2593
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