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保険料(税)の納め方には、次の2つの方法があります。
納付(納税)通知書は、世帯主あてに送付されます。
また、世帯主自身が国保の被保険者でなくても家族に国保の被保険者がいる場合、世帯主には、保険料(税)の納付(納税)義務があります。このような世帯主を「擬制世帯主」といい、擬制世帯主の所得は保険料(税)の賦課対象にはなりませんが、納付(納税)義務のみが課されることになります。
納付(納税)義務者を変更する(国保制度上の世帯主を変更する)ことができる場合もあります。詳しくは、市町村担当課にお問い合わせください。
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