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掲載日:2012年9月10日

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「保険料(税)」ってどうやって納めるの?

保険料(税)の納め方には、次の2つの方法があります。

  1. 普通徴収 納付(納税)通知書を使って納付(納税)義務者が直接納める方法です。
    例)銀行や郵便局への納付(納税),口座振替など
  2. 特別徴収 納付(納税)義務者以外の者が納める方法です。
    平成20年度から,以下の条件を満たす年金受給者の保険料(税)は年金支給元が天引きをすることによって納めますが,申し出があれば天引きに代わって口座振替で納めることもできる場合もあります。詳しくは,市町村担当課にお問い合わせください。
    (特別徴収の対象となる年金受給者の条件)
    • 納付(納税)義務者が年額18万円以上の年金を受給している。
    • 世帯の被保険者全員が65歳以上である。
      ※ただし,介護保険料と国保保険料(税)の合算額が年金受給額の1/2を超える場合は,国保保険料(税)は特別徴収の対象とはなりません。

保険料(税)の納付(納税)義務者は世帯主

納付(納税)通知書は、世帯主あてに送付されます。

また、世帯主自身が国保の被保険者でなくても家族に国保の被保険者がいる場合、世帯主には、保険料(税)の納付(納税)義務があります。このような世帯主を「擬制世帯主」といい、擬制世帯主の所得は保険料(税)の賦課対象にはなりませんが、納付(納税)義務のみが課されることになります。

納付(納税)義務者を変更する(国保制度上の世帯主を変更する)ことができる場合もあります。詳しくは、市町村担当課にお問い合わせください。

お問い合わせ先

国保医療課国保指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2564

ファックス番号:022-211-2593

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