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納期限を過ぎると督促が行われ、延滞金などを徴収される場合があります。それでも納めないでいると通常の保険証の代わりに「短期被保険者証」が交付される場合があります。短期被保険者証は、病院などの窓口では通常の保険証と同様に使用できますが、有効期間が6か月、3か月などに短縮して交付されるので、更新までの期間が短く、更新のつど市町村担当課での手続きが必要です。
特別な事情がないにもかかわらず、納期限から1年間滞納が続いた場合、保険証を返していただき、保険証の代わりに「被保険者資格証明書」が交付される場合があります。この資格証明書で診療を受けると、医療費を全額自己負担することになります。ただし、市町村担当課・国保組合に申請することにより、保険診療で認められる医療費から一部負担金を差し引いた額が払い戻されます。
さらに保険料(税)の滞納が1年6か月続くと、保険給付の全部又は一部の支払いが一時差し止められる場合があります。このとき葬祭費などの現金給付が発生した場合、その給付額から滞納保険料(税)を控除することもあります。
滞納している保険料(税)を完納した場合や特別な事情があると認められた場合などには、通常の保険証が再交付されます。
特別な事情
国民健康保険法施行令第1条に規定されている、保険料(税)を納付することができないと認められる事情
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