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納期限を過ぎると督促が行われ、延滞金などを徴収される場合があります。
特別な事情がないにもかかわらず、納期限から1年間滞納が続いた場合、「特別療養費の支給に係る事前通知書」が送付され、医療費を全額自己負担することになります。(下記条件に該当する被保険者は除きます。)ただし、市町村担当課・国保組合に申請することにより、保険診療で認められる医療費から一部負担金を差し引いた額が払い戻されます。
なお、資格確認書をお持ちの場合は市町村担当課・国保組合に返還していただき、代わりに「資格確認書(特別療養)」が交付されます。
さらに保険料(税)の滞納が1年6か月続くと、保険給付の全部又は一部の支払いが一時差し止められる場合があります。このとき葬祭費などの現金給付が発生した場合、その給付額から滞納保険料(税)を控除することもあります。
滞納している保険料(税)を完納した場合や特別な事情があると認められた場合などには、通常の資格確認書が再交付され、療養の給付が行われます。
国民健康保険法第54条の3に規定
特別な事情
国民健康保険法施行令第28条の6に規定されている、保険料(税)を納付することができないと認められる事情
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