スマートフォン版を表示する

トップページ > 健康・医療・福祉 > 医療 > 国民健康保険 > 保険料(税)を納めないとどうなるの?

印刷用ページを表示する

掲載日:2025年3月13日

ここから本文です。

保険料(税)を納めないとどうなるの?

納期限を過ぎると督促が行われ、延滞金などを徴収される場合があります。

特別な事情がないにもかかわらず、納期限から1年間滞納が続いた場合、「特別療養費の支給に係る事前通知書」が送付され、医療費を全額自己負担することになります。(下記条件に該当する被保険者は除きます。)ただし、市町村担当課・国保組合に申請することにより、保険診療で認められる医療費から一部負担金を差し引いた額が払い戻されます。

なお、資格確認書をお持ちの場合は市町村担当課・国保組合に返還していただき、代わりに「資格確認書(特別療養)」が交付されます。

さらに保険料(税)の滞納が1年6か月続くと、保険給付の全部又は一部の支払いが一時差し止められる場合があります。このとき葬祭費などの現金給付が発生した場合、その給付額から滞納保険料(税)を控除することもあります。

c

滞納している保険料(税)を完納した場合や特別な事情があると認められた場合などには、通常の資格確認書が再交付され、療養の給付が行われます。

 

 下記条件

国民健康保険法第54条の3に規定

  1. 原爆一般疾病医療費の支給等をうけることができる者
  2. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

特別な事情
国民健康保険法施行令第28条の6に規定されている、保険料(税)を納付することができないと認められる事情

  1. 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと
  2. 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
  3. 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと
  4. 世帯主がその事業につき著しい損害を受けたこと
  5. 1~4に類する事由があったこと

お問い合わせ先

国保医療課国保指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2564

ファックス番号:022-211-2593

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は