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掲載日:2023年7月12日

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保険料(税)が減額されるのはどんなとき?

所得が一定の基準を下回る方への保険料(税)の軽減措置

世帯の所得が一定の基準を下回る場合には、所得に応じて保険料(税)の均等割額・平等割額が軽減されます。軽減の割合は、7割・5割・2割の3段階です。

減額割合と対象者の要件の表
減額割合 対象者の要件
7割 市町村民税課税所得43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割 市町村民税課税所得43万円+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割 市町村民税課税所得43万円+53.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)

倒産などで職を失った方への保険料(税)の軽減措置

倒産・解雇などによる離職や雇い止めなどによる離職をされた方に対して失業から一定期間、前年の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険料(税)を計算することにより、国民健康保険税の負担を緩和するものです。軽減を受けるには申請が必要になりますので、制度の詳しい説明は市町村担当課にお問い合わせください。

対象者

  1. 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
  2. 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)

軽減期間
離職の翌日から翌年度末までの期間

後期高齢者医療制度移行に伴う保険料(税)の軽減措置

1.所得が一定の基準を下回る方への軽減の配慮

国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行者が生じた場合、従前と同様の軽減措置を受けることができるように、国民健康保険から後期高齢者医療へ移行したことにより国民健康保険でなくなった方を含めて、軽減対象基準額を算定することとしています。

2.世帯に賦課される保険料(税)の軽減

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することにより、国民健康保険の方が1人となる世帯については、5年間平等割の2分の1を減額、その後の3年間平等割の4分の1を減額する措置を講じております。

3.被扶養者であった者の保険料(税)の減免

被用者保険(国民健康保険、国民健康保険組合を除く)から後期高齢者医療制度へ移行することにより、その方の被扶養者(65歳以上)が国民健康保険に加入となる場合、所得割額が全額、均等割額・平等割額(※)が半額になります。ただし、すでに保険料(税)の7割(6割)・5割軽減措置を受けている人は対象となりません。

(※)平成31年度からの保険料(税)については,国保に加入した月から2年を経過するまでの間のみが減免対象となります。

保険料(税)を納めることが困難と認められる場合の保険料(税)の減免措置

災害、病気、失業その他特別の事情があり保険料(税)を納めることが困難と認められる場合は、申請等により保険料(税)が減免される場合があります。
減免の要件、減免割合、申請期限等は、各市町村の条例や各国保組合の規約などで定められています。
申請期限がある場合がありますので,保険料(税)を納めることが困難なときは、お早めに市町村担当課・国保組合にお問い合わせください。

お問い合わせ先

国保医療課国保指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2564

ファックス番号:022-211-2593

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