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交通事故や、他人の家の犬にかまれた場合、ゴルフボールを当てられた場合、食中毒による場合などでは、加害者がその医療費などを負担することになります。
ただし、国保・後期高齢者医療の被保険者の過失分は、国保・後期高齢者医療から医療の給付を受けることになります。
第三者の加害行為により、国保・後期高齢者医療で医療を受けた場合は、すぐに市町村担当課・国保組合へ届出をしてください。
かかった医療費のうち、第三者が負担すべき医療費分を保険者が代わって第三者に請求することになります。
なお、示談する場合には、必ず市町村担当課・国保組合に事前に連絡してください。
自損事故の場合は、一般的には国保・後期高齢者医療の給付対象になりますが、酒飲み運転や無免許運転などの悪質な法令違反の場合は、給付対象にはなりません(詳しくは「給付を制限されるのはどんなとき?」をご覧ください。)。
【支給申請については、市町村担当課・国保組合へお問い合わせください。】
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