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掲載日:2021年9月27日

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交通事故などの被害にあった場合の取扱は?(第三者行為求償)

交通事故などの被害にあった場合は,傷病届を提出してください

交通事故や、他人の家の犬にかまれた場合、ゴルフボールを当てられた場合、食中毒による場合などでは、加害者がその医療費などを負担することになります。

ただし、国保・後期高齢者医療の被保険者の過失分は、国保・後期高齢者医療から医療の給付を受けることになります。

届出の方法

第三者の加害行為により、国保・後期高齢者医療で医療を受けた場合は、すぐに市町村担当課・国保組合へ届出をしてください。

かかった医療費のうち、第三者が負担すべき医療費分を保険者が代わって第三者に請求することになります。

なお、示談する場合には、必ず市町村担当課・国保組合に事前に連絡してください。

届出の様式

  1. 第三者行為による傷病届
    交通事故の場合の届出例は,こちら(様式(エクセル:93KB)
    ※市町村により届出様式が異なることがありますので,必ずお住まいの市町村担当課へ事前に連絡してください。
  2. 傷病届に添付する提出書類
    宮城県国民健康保険団体連合会のホームページにリンクしています。(外部サイトへリンク)

留意点

自損事故の場合は、一般的には国保・後期高齢者医療の給付対象になりますが、酒飲み運転や無免許運転などの悪質な法令違反の場合は、給付対象にはなりません(詳しくは「給付を制限されるのはどんなとき?」をご覧ください。)。

【支給申請については、市町村担当課・国保組合へお問い合わせください。】

お問い合わせ先

国保医療課医療指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2565

ファックス番号:022-211-2593

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