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掲載日:2019年4月1日

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あんま・マッサージ・指圧、はり・灸は給付の対象になるの?

あんま・マッサージ等の療養費は、治療の効果を上げるため必要として医師が同意した場合に限り、保険給付(療養費)の支給対象となります。あんま・マッサージ等の一部負担金は、病院等(保険医療機関)における受診と同じ割合です。この一部負担金は、外来扱いとなり高額療養費の積算に合算されます。

対象事例

  1. あんま・マッサージ・指圧
    • 脳出血等による片麻痺
    • 骨関節の手術ごの関節運動障害
    • 関節リウマチによる重度の関節拘縮
  2. はり・灸
    • 神経痛リウマチ等の慢性病
    • 五十肩,頸腕症候群,腰痛症等で慢性的疼痛が主症

【支給申請については、市町村担当課・国保組合へお問い合わせください。】

お問い合わせ先

国保医療課医療指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2565

ファックス番号:022-211-2593

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