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あんま・マッサージ等の療養費は、治療の効果を上げるため必要として医師が同意した場合に限り、保険給付(療養費)の支給対象となります。あんま・マッサージ等の一部負担金は、病院等(保険医療機関)における受診と同じ割合です。この一部負担金は、外来扱いとなり高額療養費の積算に合算されます。
【支給申請については、市町村担当課・国保組合へお問い合わせください。】
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