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平成27年5月27日に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。この法律は,持続可能な医療保険制度を構築するため,国民健康保険をはじめとする医療保険制度の財政基盤の安定化,負担の公平化等の措置を講ずるものです。
この法律の成立により,これまで市町村単位で運営していた国民健康保険制度は,平成30年4月から都道府県と市町村が共同で運営を担うことになりました。
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