整骨院(柔道整復)による療養の取扱いは?
- 整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。ただし、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。また,内科的原因による疾患や単なる肩こり、筋肉疲労に対する施術は、支給対象には含まれません。
- 施術を受ける場合は、通院が原則となります。在宅での往療は、寝たきり等でやむを得ない場合に限って認められるものです。
- 柔道整復の一部負担金は、病院等(保険医療機関)における受診と同じ割合です。この一部負担金は、外来扱いとなり高額療養費の積算に合算されます。
支給申請については、市町村担当課・国保組合へお問い合わせください。